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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働保険について教えてください)

労働保険について知りたい!過去2年の未加入でも加入できる?

このQ&Aのポイント
  • 主人は歯科医で、お義父さんから継ぐことになりましたが、現在は労働保険に加入していません。
  • 労働保険に加入しないまま経営している小さな個人医院ですが、主人は加入しようと考えています。
  • インターネットで調べたところ、過去2年分の未加入期間も遡って加入できる可能性があるそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

20人規模の会社経営してます。 社労士を雇ってください。ここで穴だらけの答えを聞くよりは安心できると思います。 (回答者のスキルより、質問者から100%の情報がもらえないですから物理的に無理という意味で) 労働保険なんて、土木建築なんかで何百人も雇っている会社じゃなければ、そんなに高くないですよ。 労災保険は会社が全額負担、というだけであって、事業の種類によって掛け金も違いますしね。 一概に会社が経営的に負担になる金額かどうかは言えません。 それから、雇用に関する助成金などは、労働保険に加入させることが条件になっている 場合があります。労働保険は悪い所ばっかりじゃないですよ。 うちなんて、パートの女性が半分を占めるのですが社労士からのアドバイスで助成金を上手くつかってますから。 実は労災保険は労働者を守る為のものですので、未加入でも労災事故が発生した場合は労災保険を使えるんです。 ただし、その場合は、会社はペナルティ的に、遡及され、保険料もアップさせられるんですよ。 そのあたりと混同されているみたいですね。 まあ、いろいろあって複雑なんで、数万円払っても社労士の方が手続も間違いないと思いますよ。 うちのように、使える助成金なんかもアドバイスしてもらえますしね。 ちなみに私は取締役ですが特別加入してます。 社労士は銀行で紹介してもらえますよ。

noname#210713
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 アドバイス通り社労士さんにお願いすることに決まりました。 ご報告させていただきます。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

労働者が業務中にケガなどした場合、その事業遂行に伴うリスクとして、事業主がその治療費等を負担しなければならない。 しかしながら、事業主ごとに、その負担可能な額は異なるものであるし、或いはもはやその資金的余力がないなどの不均衡が生じることから、労災制度により不均衡が生じないものとなっている。(労災上乗せ補償という損保会社のものはオプション) 何が言いたいかというとつまり労災制度は、「労働者」が事業主に対してもつ損害賠償請求権の行使を、公的保険というかたちで確保しているものであり、「労働者」を対象にするものであるということ。したがって、労災給付額分、事業主は損害賠償額が免除されるもの。 ご主人は事業主とみるのが普通。だとすれば本人は労災補償は受けられない。 他の従業員が労災を被り、労災保険に入ってないと、100%事業主が負担しなければならないので、そのリスクを考えての加入の話なのか。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
noname#210713
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 おっしゃる通り、労災があった場合のことを考えてと、 あとは雇用保険にも加入したほうがいいのではないかと 考えてのことです。 労災保険と雇用保険はセットで加入するものだと本で 読みました。 説明不足で申し訳ありません。 主人のためというよりは、社員さんのため、そして 新しい社員さんを獲得しやすいようにと考えています。

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