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鞄を引ったくろうとした人からの賠償請求

 昨日の夜家に帰る途中、ひったくりにあいました。 後からライトを付けていない原付バイク二人乗りで近づいて…と言う感じです。 とっさに鞄をしっかりとつかんで抵抗したらバイクが転倒しました。 その二人は「バイクが壊れたから弁償しろ」と言ってきました。 私はとっさに「じゃあ警察に行きましょう」と言う話をして最寄の交番に行きました。 そこで私は「ひったくられそうになったから引っ張っただけ」と言ったのですが 警察は「この事故はあなたにも責任がある」と言うんです。 二人は原付バイクを放置していたため、特に注意もなし。(当然無灯火の原付と言いましたけど証拠が無いとの事) さらに鞄は盗まれていないので「窃盗ではない」と言うんです。 結果何故か私にも非があると言う事で 破損したバイクの修理費と、意味不明な治療費を請求されてしまいました。 こんな事って許されるんでしょうか? 私はどう言う対応をすれば良かったのでしょうか?

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.6

意外と根拠条文が回答にでてこないので載せますね。 民法720条1項 他人ノ不法行為ニ対シ自己又ハ第三者ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得スシテ加害行為ヲ為シタル者ハ損害賠償ノ責ニ任セス但被害者ヨリ不法行為ヲ為シタル者ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケス

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず、刑事上の問題について。 1.その警察署に、引ったくり未遂でありながら捜査しないことに対して抗議してください。   また、それでも動かない場合は都道府県警に抗議してください。 2.上記抗議でも埒が明かない場合は、行政不服審査請求という方法があります。 ただ、バイクが倒れて怪我をした場合、その責任についてはたとえひったくり行為の結果としても、責任が発生するかどうかは刑事上も責任なしと断言できるわけではありません。これは最終的には検察官が立件可能と判断すれば立件し、最終的には裁判所が決めることです。 不法行為を行ってくるものに対しては当然正当防衛で必要な防御をすることは認められていますので、その妥当な範囲であれば刑事上の責任を追求されることはありません。が、過剰な防衛の場合はたとえ防御であっても罪に問われることは起こりえるのです。 とはいえ、今回の話は普通に考えればまったく正当な防衛の範囲と思いますけどね。 民事上の話 賠償金の請求云々については警察はそもそも関与しません。つまり相手はたとえ警察がひったくり未遂として逮捕していたとしても、その逮捕された相手が請求してくることは起こりえるのです。 警察官が「この事故はあなたにも責任がある」というのは問題ありますね。基本的にバイクの賠償については民事であり、警察官が判断すべきことではありません。つまり関与していない民事に関与したということで非常に問題があります。 なんにしても請求するのは自由ですから、相手は請求できます。でもそれで支払わなければならないというわけではありません。逆にこちらから事件により精神的苦痛を受けたとのことで慰謝料を請求してもかまいません。 請求するだけであれば何でもOKです。 主張が認められるかどうかは最終的には裁判で決着をつけることになります。 あと、こちらからその請求は不当でそんな賠償は必要ないと決着をつけたければ、債務不存在の確認の訴訟を起こす手段もあります。 さて、現実的な対応ですが、とりあえず内容証明郵便で債務不存在を主張した文面で相手に送り、様子を見てはいかがですか。 あと、相手が何度も電話などでうるさく言ってくる場合には、これは脅迫行為にみなされることがありますので、相手からの電話の録音、日時記録などを忘れずに。 ひどいときには警察に対して訴えることも出来ますし、またそれを理由とした慰謝料を請求することも可能になります。 時間を見つけて、役所で行っている無料の弁護士相談でも受けてください。 では。

回答No.4

それは絶対におかしい。 単に、その警官がよくわかっていないだけではないですか。 直ちに、他の警察署に行くべきだと思います。 「事故があなたにも責任がある」なんて、言語道断でしょう。あなたのおっしゃっている状況なら、相手はあきらかに窃盗未遂だし、あなたの行為は正当防衛でしょうし。 No2の方がおっしゃっているように、マスコミ問題にもなりそうですが、そんな行為が許されるはずがないので、他の警察官で十分だと思います。

  • toshie
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.3

人身事故扱いにされたのですか? でも、原付も現場も見ていないのであればそうではないようですね 原付を放置して交番に行ったという事は盗難車の可能性が高いですし、事故届けが無いのであれば、法的な請求が来る事は無いでしょう あなたのほうに被害は全く無いのですか? かばんに傷が付いたとか、腕にあざが出来たとかあれば 被害届けを受理してもらえるんでしょうね 住所、氏名は分かっているのですか? 請求書を持って早く警察署に行きましょう

  • ippu
  • ベストアンサー率23% (45/190)
回答No.2

状況から、どう考えてもひったくり未遂ですよね。 よく調べれば余罪等もあるかもしれませんのに・・・。 後ろから来たバイクが前を歩いている人と接触すること自体バイクに違反があります。 その警察官の対応は誠におかしいと思います。 場合によってはマスコミ等に訴えることも臭わせ、もう一度交番なり警察に交渉してみたら如何ですか?

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 完全に警官の不手際ですね。  警察署の受付けに行けば、不服申し立ての方法を教えてくれます。  この際、交番ではなく所轄の警察署に直接行ってください。交番のお巡りさんだと知らなかったり面倒臭がったりすることもありますし、そのとき立ち寄った交番の人にしても、思うにグルの可能性もありえるんじゃないかと思いますから。

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