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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:youtubeのダウンロードについて)

YouTubeダウンロードの違法性と警察の調査について

このQ&Aのポイント
  • YouTubeのダウンロードについて違法性はどこまでなのか、また警察が個人のダウンロード履歴を見ることは可能なのか疑問です。
  • 現在、YouTubeをダウンロードできるアプリやソフト、サイトが多く存在しますが、その正当性について混乱が生じています。
  • YouTubeには著作権のある曲や映像だけでなく、個人が投稿した映像や公式な会社や組織が自らアップロードしている場合もあり、違法性を判断するのが難しいです。また、警察が個人のダウンロード履歴を見ることは法律上可能なのか疑問があります。

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noname#180728
noname#180728
回答No.1

著作権法30条には 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 と書いてあります、著作権を侵害するかどうか判らなければやむ得ないのでは、警察が恣意的な捜査を行う余地はありますが、知っているかどうかなど司法の場で証明できるかという疑問があり、起訴は難しいと思います。 似た事例に「危険運転致死傷罪」がありますが、あの法律も市民感情では当然に適応になるような悪質な事故も裁判では適応にならず、証明の難しさが指摘されており、この改正著作権法も抜かずの宝刀になる可能性は高いと考えます。 >そもそも、警察組織が個人の履歴やそのようなもの(仕組みはよく判りませんが、ようするにダウンロードの記録を見るようなこと)は法律上可能なのでしょうか? 法律上は可能だと思いますが、対象が暴力団関係者とかでなければ無理でしょう、立法に関して国会からも >政府及び関係者は,インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議) ですから一般市民に過度の検閲を行えば社会問題になると思われます。 >実際、曲を何曲かダウンロードして逮捕されてない友人もいます。 逆に家庭内利用に留めて、逮捕された人をきいたことありますか? 私はないですよ、ネットに公開したり、売ったりした人だけですよね。 先に書いたように敷居が高い上に、 >この刑事罰は親告罪(第123条)とされており,権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととされています。 ですから、民間人の著作権者がどうやって他人の家庭内の行為を見つけることが出来ますか。 常識的に考えても個人情報の煩い時代にのぞき見などしたら社会的な糾弾を浴びますから、著作権者が告訴できるのは公開された場合だけで、一般市民の家庭の出来事など調査しようがないです。

senforest
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。 私は個人利用以外はするつもりは毛頭ないので、大丈夫だと思います。ありがとうございました。

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