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税務署への財産及び債務の明細の提出義務について

shinsenの回答

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  • shinsen
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回答No.1

所得税法にその規定があります。 (財産債務明細書の提出) 第232条 次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第1号に掲げる申告書で第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第124条第1項に規定する死亡をした者とし、第2号に掲げる申告書については、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5.2
Tarow
質問者

お礼

調べていただいて、ありがとうございます。 これを読んで思うことは、 法的な強制力、罰則のようなものはあるんでしょうか。 所得税法とか法律に書いてあると、やはり出さないと強制的な手段を相手は、とることができる、という事になるのでしょうか?

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