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債務控除について

母が土地売却(契約)後に亡くなりました。(売却の契約・手付支払い24.2.25、死亡24.3.20、残代金支払い・引渡し24.6.15) この場合、(1)仲介手数料、(2)売却土地の測量費(24.5.30完了)、(3)水道管の移設費用(24.4.30完了)、(4)ゴミ処理費用(24.4.30完了)、(5)畑→宅地転用協力金(24.6.15支払い)、(6)登記費用(母→私24.5.30登記完了)等は債務控除できますでしょうか? (1)は母が亡くなる前ですが、他は亡くなってからの話なので、(1)のみ債務控除できるということでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

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noname#171864
noname#171864
回答No.1

(6)を除いて債務控除認められると思われます。 通常は相続開始時に支払うことが確定していることを要件として債務控除します。 しかしこのケースでは残代金請求権を相続財産として相続税で計上するため、この残代金請求に必要な支出は債務控除するか、または直接残代金請求権の評価から控除することで調整する必要があると考えられます。 なお相続登記費用は債務控除となりません。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

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