• ベストアンサー

年金受給について、生活保護を受けている場合

お世話になります。 代理で質問です。 現在、57才(昭和31年生まれ)。54才から生活保護になりました。 20才から働いてきましたが、病気や家庭の事情により断続的な働き方でした。 240ヶ月程度は掛けてきたようなのですが、54才からは生活保護になったため それ以降は年金をはらっていません。 このまま、60才を迎えた場合に老齢年金は支給されるのかを知りたいそうです。 年金事務所で聞いたそうですが、よく判らなかったとのことで 参考までに教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.7

生活保護前の期間で240ヶ月の納付があるのならば、このまま60歳まで生活保護受給が続けば生活保護受給期間中の法定免除の期間を合算すれば300ヶ月を超えるので老齢年金受給は可能になります。 また、60歳から受給出来るかという事ですが、男性なら、原則は出来ません。 昭和31年生まれの男性が厚生年金の報酬比例部分の支給開始は62歳からになり、定額部分の支給は65歳からになります。 また、国民年金のみの場合は65歳からとなります。 ただし、繰り上げ請求をすれば60歳から受給可能になりますが、生活保護受給者の場合は、繰り上げすれば原則認められていません。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3748
shittoritype
質問者

お礼

ありがとうございました。 判りやすい回答で助かりました。 本人が気にしているので伝えてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.8

訂正 × 繰り上げすれば原則認められていません。 ○ 繰り上げ請求は原則認められていません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.6

>240ヶ月程度は掛けてきたようなのですが、54才からは生活保護になったためそれ以降は年金をはらっていません。 >このまま、60才を迎えた場合に老齢年金は支給されるのか… はい、支給されます。 「受給資格期間」は、平成27年に「300月」から「120月」に短縮【予定】です。 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 >>…国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です(この受給資格期間の短縮は、消費税の改正に合わせて、実施が予定されています)。 (参考情報) 『生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3773 >>次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。… >>…なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。… 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 ※「未納期間が1年」「法定免除期間が2年」で、老齢基礎年金が「40分の1」減額されます。 ※「老齢【厚生】年金」は「加入期間」「報酬額」に応じて上乗せされます。(ページ後半を参照) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『生活保護は年金の受給額を引いて支給されます』 http://生活保護.biz/nenkin.html ※アドレスを直接入力してください。

shittoritype
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 また沢山のサイトも紹介していただき 助かります。 サイトも参考にさせてもらいます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>240ヶ月程度は掛けてきたようなのですが、54才からは生活保護になったため  ・生活保護になってからは、国民年金は免除になっていて、加入月数には入っていますから   このまま60歳まで現状の状態が続けば、300ヶ月以上になり、年金の受給資格はあります >このまま、60才を迎えた場合に老齢年金は支給されるのかを知りたいそうです  ・支給されます  ・但しその分生活保護の支給金額が減りますから、実際に手元に入る金額は現在と変わりません   (その分:年金分、がプラスになるわけではありません)

shittoritype
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 やはり免除期間として計算されるのですね。 実際に手元に入る金額が変わらなくても 本人にとっては重要なことのようで 気にしていました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#242220
noname#242220
回答No.4

老齢年金の支払いは2ヶ月毎でその金額を届ける必要が有りますし、 その分保護費から引かれます。 そして加入期間が300月以上必要です。 60歳から『報酬比例部分の金額』が支払われます。 (定額部分の支払いは有りません) 詳しくは『年金ネット』にて確認して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp

shittoritype
質問者

お礼

回答有難う御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

 54歳からは生活保護とのことで、「法定免除」になります。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3773  法定免除と今までかけてきた年金の保険料納付済み期間と法定免除期間の合計が300ヶ月以上になれば、老齢年金は受給できます。  (年金額は、法定免除期間の分は現在は二分の一の計算になります。http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=183  これから60歳まで生活保護を受けていたとしても300ヶ月なかったのかもしれません。  または、現在はまだ300ヶ月を超えておらず、今後納付期間が必ずあるとは言えないので明言を避けられたのかもしれません。  通常は、60歳時点で300ヶ月に満たない場合、国民年金の任意加入制度を利用して足りない分の加入をすれば受け取ることができるのですが、生活保護では無理かと・・・。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181  これから先に、年金の納付期間が300ヶ月よりも短くなるかもしれないですし、なんとも言えないですね。

shittoritype
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 納付済期間など本人にもあやふやな点があるようで 参考までにこちらで質問させていただきました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

満額支給の条件 40年間掛けること(480ヶ月) 最低25年間は掛けないと貰えない(300ヶ月) 今回の事例では >240ヶ月程度は掛けてきたようなのですが、54才からは生活保護になったため >それ以降は年金をはらっていません。 なので最低掛け年数に達していないので「貰えない」が正解。 しかし「生活保護」があるので結果「貰うお金は変わらない」です。 つまり・・・ 平成24年度で満額786,500円 これが最低25年で貰う場合で、54歳(生活保護)からは「全額免除」とした場合。 計算式 平成24年度満額年金額×(保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)/加入可能年数×12 満額786,500円×(240+(84×8分の4)/40×12 786500×(240+42)÷480 786500×0.57=448,305円 448,305円÷12ヶ月=37,359円(年金月額) 上記の「37,359円」に生活保護費を足して貰える。 仮に年金額「0円」でも生活保護費が貰える。なので変わらない。 もしかして・・・ 生活保護費にプラス「37,359円」が貰えると勘違いされてたのかな?

shittoritype
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 詳しい計算式も示していただき、助かります。 本人にも参考として数字を言ってみます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 1025momo
  • ベストアンサー率25% (133/524)
回答No.1

生活保護を受けていても 公的年金は受けれます。 (資格があれば) ただ・・・ 年金受給分、その分は 生活保護費からカットされます。 なので、毎月もらえる額は同じ! って事になります。 あなたが病気で労務不能であれば 障害年金を申請されてはどうでしょう。 年金事務所で話を再度じっくり 聞かれる事をお勧めします。 説明が分らない場合は、 ハッキリ理解出来ない!って事を伝えましょう。 今は国民年金免除さてますよね、 この分の月分も年金として合算 されますので、公的年金をもらう時 何年加入して、いくらぐらいもらえるか 窓口で確認しましょう。

shittoritype
質問者

お礼

いち早い回答有難う御座いました。 本人は年金事務所で説明を聞いたようなのですが イマイチ、ピンとこなかったようなのです。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 部分年金受給期間の加給年金

    昭和22年生まれ、妻は昭和23年生まれの専業主婦です。 60歳から64歳までの間は、部分年金と特別支給の老齢厚生年金を 受給しますが、この間は配偶者に係る加給年金は支給されるのでしょうか、されないのでしょうか。

  • 遺族年金と自分の60歳からの厚生年金保険の受給について

    現在59歳(昭和25年2月生まれ)で遺族年金を受給しています。 自分の「年金見込み額のお知らせ」に 60歳から自分の厚生年金の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年間支給額が記載されていました。 これを遺族年金(寡婦加算含む)と併せて受給することはできますか? 62歳からは報酬比例部分+定額部分になっていますが、この時点ではどうなりますか? また65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金が支給されますが、ここではどうなりますか? 社会保険事務所の年金相談では2つの年金は支給されないと言われたのですが、周囲やこのコーナーの質問でも支給されると思われるのでお尋ねします。よろしくお願いします。

  • 障害年金と生活保護について。

    実母(67才)は1人暮らし、長年の精神疾患で仕事ができません。 今まで生活保護をもらっていたのですが、 福祉事務所の担当の方に『長い間仕事ができないので 障害年金の適応だと思う。申請してみてください』 と言われ、申請したところ、精神障害2級の適応となり 過去5年分の年金がまとめて支給されました。 (かなり前からすでに障害年金適応の状態だったため、 さかのぼって支給されるそうです) 障害年金は7万弱、アパート住まいで家賃(36000円)が あるため、生活費は毎月4万弱の赤字が出るそうです。 この先手持ちのお金を使い切った時には毎月生活費が 不足すると思うのですが、生活保護をまた申請することで その不足分を出してもらえるのでしょうか? ちなみに身内は私1人で母子家庭、仕事は持っていますが 私自身もヘルニアや潰瘍性大腸炎の病気があり、 母の生活の面倒を見るのは厳しい状況です。。

  • 老齢基礎年金の繰上げで、昭和16年4月1日生まれと4月2日生まれで条件

    老齢基礎年金の繰上げで、昭和16年4月1日生まれと4月2日生まれで条件が違うようですが、なぜ、ここで区切られているのでしょうか?また、昭和16年4月2日以降生まれの人は第二号被保険者になっても、繰り上げ支給の老齢基礎年金の支給停止とならないのはなぜですか?

  • 生活保護と年金

    国民年金支給額よりも生活保護支給額の方が高いと聞きます。 年金未納の方の多くは、年金なんて受け取れるか分からない 年老いて働けなくなったら生活保護を受け取れば良いと言う方がいるようです。 これって本当ですか? 生活保護は、年老いて働けなくなったら死ぬまで受け取れるのですか?

  • 年金と生活保護について

    年金と生活保護の2本立てって必要なんでしょうか? 年金は老齢年金だけではありません。 遺族年金や障害年金もあります。 納付義務を果たしていれば受給できます。 権利には義務が伴なうと思うのですが… 生まれながらに障害を持つ人には障害基礎年金が支給されます。 厚生年金加入中に障害を背負ってしまった場合には障害厚生年金 国民年金加入中に障害を背負ってしまった場合には障害基礎年金がそれぞれ支給されます。 一家の大黒柱を失った場合は遺族年金が支給されます。 つまり、国民の義務を果たしていれば、年金を受給する権利があります。 一方で、生活保護を受給するために必要な義務は無いのでしょうか? 国民の義務を果たさなかった人たちが、生活保護に流れ込んでいるように思えてなりません。 特に、60歳以上の無年金者の生活保護には怒りすら覚えます。 バブルの好景気な時に働き盛りの年齢だったにも関わらず義務を果たしていなかった者まで 保護する必要があるのでしょうか。 それ以下の若い世代は働くべきです。 職が無い訳ではありません。 生きるために働くべきです。 あれが嫌これが嫌、鬱だなんだと理由をつけて働かない若者が多すぎます。 そんな者まで保護する必要があるのでしょうか。 それ以外に保護を受けるべき正当な理由がある場合は仕方ないと思います。 が、最低限で良いと思います。 遊ぶ金なんて必要ありません。 いいモノを食べて、遊びたければ働けばいいんです。 生活保護が今のザル審査である以上、年金の納付率は上がらないと思います。 今生活保護を受給している者の権利を既得権化せず、洗い直しが必要ではないかと思います。 そこに税金を投入するのは止むを得ないと思うんです。 まともに働いて、年金を納めているのがバカバカしくなってきます。 年金を納めることは、将来の自分の年金受給権のためだけではなく、 自分の親や祖父母世代を支えるためだと思って納付しています。 年金を納付していない者の親の年金をストップさせてもいいと思うくらいです。

  • 60才からの年金 受給について

    ねんきん定期便が届きました。現在、専業主婦です。 結婚する前 会社勤めを6年間しました。私の受給開始年齢は 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日に 該当します。 私は老齢基礎年金は 繰上げ支給をしないで 65歳から受給するつもりです。 そこで質問です。老齢基礎年金は65歳から受給する事は いいのですが、ねんきん定期便の厚生年金 部分 60歳~の欄の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000ほど 65歳~老齢厚生年金(報酬比例部分)特別支給と同じ金額60,000と(経過的加算部分)30,000ほど記入されてます。 そして、企業年金連合会からの郵便で年金支給義務承継通知書を受け取り そこには将来支払われる年金の見込み額として年間50,000ほど あります。 この企業年金連合会の年金の引継ぎの お知らせ(年金支給義務承継通知書)の基本年金額は ねんきん定期便と別物でしょうか。 別物として 60歳~受給すると、ねんきん定期便の厚生年金部分の年金額は 減るのでしょうか? そして 又 ねんきん定期便の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)だけを60歳~受給すると65歳~の経過的加算部分)30,000は なしと言う事でしょうか? そして 障害年金が 気になってます。たぶん老齢基礎年金部分だけ関係すると思いますが念の為教えてください。60歳~特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000受給した場合は、それ以降に障害等級に該当したとしても障害基礎年金は支給されないのでしょうか。?この事は企業年金連合会の年金の引継ぎの 基本年金の 受給年齢にも関係するのでしょうか? 質問の内容が うまく書けなくて すみませんが よろしくお願いします。 

  • 私のお父さんは60歳から年金がもらえる?

    20代女性です。 老齢年金は65歳から貰える思っていたのですが 私のお父さんは、昭和28年生まれなので、来年60歳になります。 年金の事を調べていたら、 --------------------------------------------------------- 「昭和36年(女性は昭和41年)4月2日生まれ以降、老齢厚生年金は65歳からの受給となる。」 特別支給の老齢厚生年金は 受給開始年齢:60歳~64歳 受給資格: (1)老齢基礎年金の受給要件を満たしていること (2)厚生年金加入期間 1年 以上 --------------------------------------------------------- という文章を見つけたのですが、これは私のお父さんは60歳から年金がもらえるという事でしょうか? お父さんは18歳から建設業に勤め、働き続け、厚生年金を払い続けています(いるはずです)。

  • 加給年金額の受給について

    初めまして。今回質問したいのは、加給年金額についてです。 私の父は昭和16年4月1以前の生まれで、現在は満72歳です。60歳特別支給老齢厚生年金の裁定請求を忘れていて、65歳で裁定請求を行い、老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給を始めました。これを前提に質問致します。 父は63歳の時再婚しました。この場合、加給年金額の申請を行う事は、可能でしょうか? 皆さんの知恵を御貸し下さい。よろしくお願いします。

  • 加給年金の支給条件について教えてください。

    昭和27年5月生まれです。加給年金は老齢厚生年金の支給開始とともに加算されるとありますが、特別支給の老齢厚生年金を60歳から受け取る場合は60歳から65歳の間は加算されますか?宜しくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • ぷららからのメール更新確認メールを削除してしまったため、メール送受信ができなくなりました。
  • 利用状況照会で退会済みとなっており、再度のメール更新手続きができないため、困っています。
  • 仕事用のメールなので、早急に問題解決してもらいたいです。
回答を見る