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盗難車両の雑損控除の仕方について?・・・経験者の方教えて
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雑損控除という制度が有り、適用には下記のような条件が有ります。 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。 会社員が専ら通勤の用だけに使用している自動車は、生活に通常必要な動産と考えられ雑損控除の対象となりますが、その自動車が通勤の用に使用されるほか、レジヤー用等にも使用されている場合には、それは生活に通常必要な動産とは考えられませんので、その災害損失の額を雑損控除の対象とすることはできないものと考えられます。 この判断については、参考urlをご覧ください。 なお、判断がつかない場合は、事前に税務署に確認された方がよろしいでしょう。 雑損控除の詳細と、手続きの方法などは下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
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- xxxx123456
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仕事なら、雑損ではなく、 事業所得の経費になります。 純損失として、繰越も可能です。 雑損としても、所得の1割を超えなければ 控除は、ありません。 減価償却費を差し引きますので、かなり 下がると思いますが。
お礼
アドバイスありがとうございました。
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お礼
詳しいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。