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解雇予告手当

doctorelevensの回答

回答No.1

>こういった場合、労働基準監督署などに相談した場合どういった対応をしていただけますか? 「何が正しくて何が正しくないか」判断をしてくれます。 相談窓口があるので、正規の手続きで相談すれば助言はしてくれます。 ただし、 ・お役所なので、代わりにお金を取ってくれることはない ・お金の話は労働債権という民事での扱いになるので、処罰をどうこうする話ではない ・最終的には(自分で判断しろ、という前提のもとに)「裁判をしなさい」で終わる  (裁判への協力はしてくれない。 それは役所の仕事ではない) >30日分を貰うことはできるのでしょうか。 強制的に取る手段はないので、労基署で相談の上、有利に進める材料がないか探してください。 >そもそも30日分とは1ヶ月を30日として考えるだけであり 公休など含まれるのでしょうか? 「30日前の予告」で法的には良い訳なので、予告手当に換算するなら公休は無給の計算で構わないことになります (「予告だったら公休が含まれ、予告手当だったら公休は含まない」とはならないから)。 >それならば冬休みを差し引かなければならないのでしょうか? (あらかじめ決まっているお休みとしての)冬休みが無給なら、その分の予告手当は無給になる可能性があります (こちらも先の回答に同じです。 「予告なら期間には休みも含まれる」訳ですから)。 どういう計算で払うのかは会社に聞かないとわからないので、後半のふたつは確実な情報をお伝えする方法がありません。 「法律にどう書いてあるか(という一般論)」よりも、「あなたの場合の条件で法律に当てはめるとどうなるか」で考えないと結論には至りません。 説明の材料がそろっているなら、労基署での相談で相応の情報を得られるはずです。

ogu-a
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 あたらめて情報を整理し 相談してみようと思います。

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