• ベストアンサー

土地

購入した土地で質問があります。 お隣さんの家が、購入した自分の土地の境界というか、侵入してしまってます。 (確かな事は分かりませんが、境界より50cm内側に家を建てなければならない?) お隣さんは「前の土地所有者に了承貰った」と言っていますが、口頭だけであり、現所有者は私になるので、正直腑に落ちません。 それで、こういった場合の解決方法はありますでしょうか?(お隣さんなので事を荒立てたくない) 例えば、年に幾らかでもお金をもらえるとか、何年以内に撤去してもらう様に決め事を作るとか…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんばんは。 ご質問が良くわかりません。 1.明らかに越境している 2.越境はしていないが、境界から50cmの離れ距離が無い のどっち? 1.であれば、「いつから」が問題になりそうです。 たとえば、お隣の家が建った時期。 民法第162条に時効取得という条文があります。 ↓ (所有権の取得時効) 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 善意が無くても平然と20年間占有していれば取得される可能性があります。 もしそうであれば、そこの土地はお隣の土地ですから、あなたが買ったことにはならない気がします。 その土地の代金分はどうします? 2.であれば、やはり民法第234条に規定があります。 ↓ (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 つまり、当時お隣が黙認を含め容認したのなら、今のあなたは異議を申し立てられないのです。 わかって土地を購入しているのですから。 >お隣さんは「前の土地所有者に了承貰った」と言っていますが、口頭だけであり 何の了承を貰ったのですか? 使用権? 占有権? 所有権? >お隣さんなので事を荒立てたくない >年に幾らかでもお金をもらえるとか、何年以内に撤去してもらう様に決め事を作るとか… あえて荒立てる必要もありませんが、自分の財産を守れるのは自分だけです。 何も主張をしないとずっとそのままですよ。 行政含め他人は一切力になりませんので。 すでにお隣が自分の土地と思っているのなら、お金の請求や撤去の要請ができるはずがありません。 竹島も北方領土も、もう元の持ち主への返還は無理ですからね。 普通は土地を買うときに、地積測量図とあわせて現地の境界を確認しますから、購入後にこのようなトラブルは起きないと思います。 購入前であれば、前所有者に対応させるか購入を見送れば済みましたから。 仲介した不動産業者の重要事項説明書では何と書かれていますか? 越境している建物がある、と書かれていませんか? 瑕疵物件かと思います。 いささか行動が遅いような…。 あとは、今どきはどこの自治体(市や県)でも無料の法律相談を開催しています。 このような問題は弁護士に相談するのが一番です。 相談時間はさほどかからないでしょうから、自腹を切って直接相談するのもいいでしょう。 相談の相手に説明するために、出来る限りの資料を集めておいてください。

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰る通り動きが遅かった事、反省しています。 このような決まりがあるのも知らず、本当に無知だった事痛感しています。 お隣さんは、一応自分の土地とは思っていないらしいので、改めてどのような対処が一番いい方法なのか、検討します。 詳しく教えて頂いたので、ベストアンサーとさせて下さい。 ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 土地の売買をいくつか経験していますが、売買時には『境界の画定』は必須条件であるはずです。不動産屋さんにお聞きになってください。

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり不動産屋ですね! この件は確認します。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

家が既に建っていたわけですから、土地購入時には判っていたはずですよね? それを承知で購入されたのではないですか? また、それが気になる人は購入しないので、その土地価格だったのでしょう。 ------------------------------------------------------------------ Q3.建物と隣地との距離 建物を建築するときは、隣地境界線からどのくらい離さなければいけないのですか? http://www.mirailaw.jp/info/const03.html

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰る通り、購入時隣家は建っておりました。 ただ、雑草が生えておりそれを刈って改めて測定したところ判明した次第です。 それを隣人家に確認したところ、以前の所有者と。。。 となっていた訳です。 いずれにせよ、再度確認する必要がありますね。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

居住権でしたっけ? その土地を借りて住んで居る人を、 勝手に追い出す事が出来ない法律が有ったと思います 借主は地主より強いのです こういう事は、専門の知識をもった 弁護士さんに相談するのが一番です

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 居住権ですか…。 そちらの方が強いとは…。 取敢えず、専門の方に聞いてみます。

関連するQ&A

  • 隣家の庇がこちらの土地に40cmほど出ています。

    もともと親が隣接する2つの筆の土地を所有しており、兄弟で1筆づつ相続し、 測量を行って境界確定をしましたが、境界確定の結果、隣の家の庇が こちらの土地に40cmほど出ることになりました。 この度、家を建て替えることになったのですが、土地が狭いので建蔽率80%の近隣商業地 を活かして敷地を有効に使おうとプランを業者に作ってもらいました。 いざ建設しようとしたところ、隣の家(親戚です)の庇が障害になるので こちらの費用で一旦庇を取って短い庇に取り換えたいのですが、 このような場合、法的には土地の所有者が隣の家に庇の撤去あるいは 付け替え等を要求できるのでしょうか。

  • 土地の境界について

    今年土地を購入し家を建築中です。 角地なので隣接するところは後ろの家と片側のお隣さんの2軒です。後ろのお宅と隣のお宅はそれぞれ境界のところにブロック塀が建てられており、私の土地はそのブロック塀の内側という認識でいました。 本日ハウスメーカーから電話があり、『土地家屋調査士によると土地の公図がはっきりしていない混乱地域なので境界をはっきりさせるまで登記ができない』というようなことを言われました。 購入した土地は以前家があったものを壊して更地にしたところです。不動産屋さんから購入したのですが、重要事項証明にも境界混乱地域のことは書いてありませんでした。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)境界をはっきりさせるには誰がどのような手続きをするのですか? (2)費用はどれくらいかかり、負担するのは私だけでしょうか? の2点です。 他に何かアドバイスなどありましたらよろしくお願い致します。

  • 土地の低い方で行う擁壁工事について

    新築にあたり教えてください。 おとなりと現在150cmほどの高低差がある土地の購入を検討しています。おとなりさんが低い方ですが、すでに着工しており、先方の境界の内側に擁壁を建てる計画と不動産屋から聞いてます。(同じ不動産屋の分譲地のため情報は共有できるようです) この土地を購入し、建築するにあたり、擁壁をわざわざ作らなくてよい、とおっしゃっているようです。その場合には我が家が購入を検討する土地の境界内側には擁壁は作らないでよいものでしょうか?(おとなりのお言葉に甘えてよいものでしょうか?) もちろんこの擁壁はおとなりの所有物であることは理解し、我が家の過失でキズをつけたりした場合の補償は考えてます。 ただ、将来おとなりが建て替えをするような際、古くなった擁壁をやりかえるとなった場合、我が家の土の土留めはどうしたらよいと考えられますか? その際にこちらの境界内に擁壁工事を行うことになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 土地の既得権?取得時効?について

    今から8年前、平成13年に中古住宅を購入しました。 昭和43年建築の住宅で、私が購入するまでずっと所有者は一人でした。 その後、平成16年に隣の土地を購入した人がいて、現在小屋を建てられています。この土地の前所有者も永年一人だったそうです。 それで、数ヶ月前、何かのきっかけで、隣の土地の持ち主が自分の土地を測量したところ、私の家の角の一部分が約30cm隣の土地にはみ出ていることが判明しました。 この事を不動産屋さんに聞いたところ、私の土地の前所有者と、隣の土地の前所有者との間では、お互い了承済みだったそうです。 文書とかはありません。 現在の隣の土地の所有者は、今のところまだ強くは言ってきていないのですが、今後はどうなるかは分かりません。 この場合、私には、既得権と言うのでしょうか?取得時効と言うのでしょうか?このようなものが主張できるのでしょうか? それと、もし私にその主張ができるならば、登記すべきなのでしょうか? どうか教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 土地の境界トラブル

    土地の境界のトラブルで困っています。お願いします。 家の建て替えをしています。 建て替えをするに当たり、土地の四方に境界杭(法務局の判のついた、地積測量図あり)があったので、そこから1cm控えて、ブロックを積みました。 いよいよ完成という時になって、家の裏の土地(登記上は畑だが、実際は月極駐車場)の持ち主から、私の家のブロックが越境しているのではないか? という指摘がありました。 我が家の3軒隣でも家の建て替えを行っており、古くから住んでいる方だったので境界杭などはありませんでした。そのため3軒隣の方が、測量をされ杭(正式なもの)を打ちました。その杭は、私の土地の杭よりも3cmぐらい内側でした。それをもとに、裏の土地の持ち主は、私の家のブロックの越境を主張しているようです。 裏の土地の持ち主が測量をし、裏の土地の持ち主側から見て、私の家のブロックが越境していた場合は、私はブロックを撤去しなければならないのでしょうか? また、もともとあった境界杭は意味を持たないのでしょうか? 問題になっている土地との境界にある杭は、十字のものとT字のものです。

  • 土地の境界フェンスについて質問です。

    土地の境界にフェンスを考えてます。 境界線上はトラブルの元だと考えてますので、 自分の土地(境界のすぐ内側)に作ろうと思います。 この場合、隣の家に対して何か言っといた方がいいですか?? また、皆さんでしたら、折半にて境界線にフェンスを立てますか??

  • 土地の無断使用をやめさせたいけど・・

    4年程前に、両親がそれまで借地で借りていた土地を購入しまいた。 元の地主・土地家屋調査士とともに登記上の隣の家との境界線を明らかにし、登記の名義も変更し購入しました。 しかし、その境界線を越えて購入した土地に隣の家の鉢植えやらいろなものが・・・ 両親が購入して以来、境界線よりこちらにあるものの移動をお願いしましたが、全く聞く耳をもたず。隣人は「話がしたければ、隣人の知人の弁護士に話をしろ!」とのこと。  >隣人の言い分<   もともとこちらの土地は家のものだ。    境界線がどうであれ20年以上使用したが何も言われてないし、こちらのものである こちらも境界線をアピールするために母が鉢植え2・3個置きまいた。 すると、 隣人は、土地への不法に侵入を禁ずると看板つけこちらに向けて防犯カメラを設置しました。 その上、隣人依頼したの弁護士から、こちらに私どもの鉢植えを移動しろの通知書が届きました。 両親は正規な手続きで土地を購入し登記したはずなのに・・・悔しいです。 (1)こちらの土地に向けられた防犯カメラはなんとかなりますか? (2)弁護士の通知書通り鉢植えの移動は必要ですか? (3)鉢植えを移動しなかったときはどうなりますか? (4)逆にこちらから無断で使用された4年間の分を請求したりすることはできますか? こちらも専門の方に相談しなければならないと思いますが、少しの知識とお知恵をいただきたく相談致します。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 土地の境界線

    初歩的な質問です。 実家の母が他界したため家、土地を相続することになりました。 その土地には私道が隣接しており、その私道は隣の家の方との共同登記となっています。 ただし、その私道が狭かったので隣接した畑の所有者の方から50cm幅で長さ20メートル程を母のみが30年ぐらい前に購入しています。 しかし、購入した際に土地を売った旨の記述をした手書きの領収書(相手方の印は押してありますが実印かどうかは不明)のみしか確認できず登記をした形跡がありません。また、その領収書の裏に手書きの地図が書いてあり買った土地の幅、長さがは鉛筆書きで書いてあります。 なお、実態は道幅が広げられており、レンガで畑との境界が作ってあります。 このような場合、どいう処置をしておけば良いのでしょうか? そもそも隣の土地との境界は所有者同士がきめてブロック塀などを作ってしまえば、それが境界として正しくなるのでしょうか? どなたか素人にわかるように回答頂けると助かります。

  • 狭い土地(カミソリ土地?)について

    お世話になります。 家を建てる目的で、ある土地の購入を考えています。 調べてみた所、買いたい土地とその隣の土地の間に非常に狭い(細い)土地が あることが解りました。 カミソリ土地やカミソリ分筆といわれるもののようです。番地も付いています。 カミソリ土地の所有者などはこれから謄本をとって調べようと思うのですが、 このような細い土地が隣接した土地をかって後々考えられるトラブルなど あるのでしょうか? 境界線がはっきりしていれば(これも未確認ですが)あまり気にすることは ないでしょうか。 実際、わりと長い間売れ残っていたようなので気になりました。 図にするとこのような感じです。 ■が購入したい土地、 □は家が建っている他の土地です。   ↓ここにカミソリ土地。 □□I■□□ □□□□□ 家の前(■の前)は道路です。 よろしくお願いします。

  • 無登記の土地

    私が20年以上前に家を買った前の所有者から私の家の前の道路と私の家の土地との間の細長い土地が無登記で残ってるから登記すると言ってきました。 わけがわからないので法務局でいろいろ聞き調べましたが道路と私の土地の間には無登記の為か境界線が一本しかありません。 道路は市でその内側が私の土地だとずっと思ってましたのでびっくりしてます。 前の所有者は証拠があるといいますがどういった証拠になるのでしょうか。 法務局の公図には出ないですし無登記の土地を調べる方法があるのでしょうか。 宜しくお願いします。