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法律に触れますか?

お世話になります。 男性が女性にお金を貸す代わりにその間女性の事を都合のいい女にしていい、という契約は法律に触れますか? その後実際にSEXをしていない場合はどうでしょうか?(一回だけ途中まではある) 又、あちらからの連絡(「連絡ちょうだい」とか「今日仕事?」みたいな連絡) を無視していた場合、それが問題になると言うことはあるのでしょうか? 例えば受け取る意思が無いと判断する法律があるとかそんなことはありますか? ○日に振り込むとか言ってもその日になっても何もないと言う事が何度も繰り返され ちょっとバカらしくなって一時期連絡を返すのが億劫になっていました。最後に連絡来たのが 7月末です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”男性が女性にお金を貸す代わりにその間女性の事を都合のいい女にしていい、  という契約は法律に触れますか?”    ↑ 淫行条例などに触れない年齢であれば 刑事の法には触れないでしょう。 ただし、民事では公序違反ということで 法に触れます。 法に触れた結果は無効、ということになります。 だから、相手が契約を履行しなくても、法的には 強制する手段が無くなります。 ”あちらからの連絡(「連絡ちょうだい」とか「今日仕事?」みたいな連絡) を無視していた場合、それが問題になると言うことはあるのでしょうか”      ↑ 法的には受領拒絶という問題になり得ますが、 そもそもこの契約は公序に反して無効ですから 特に問題になることも無いと思われます。 ”○日に振り込むとか言ってもその日になっても何もないと言う事が何度も繰り返され ちょっとバカらしくなって一時期連絡を返すのが億劫になっていました。”      ↑ 蛇足になりますが、無効な契約ですから、相手の女性も、金をよこせ、という 請求はできない訳です。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.3

お金を貸したと言う 物的証拠はありますか。借用書等 なければ売春などと言われて冤罪もあるかもしれませんし、 都合のいい女の契約や発言が立証できるのなら不利です。 今一番問題なのは、お金が戻ってくるかなのでは? 戻ってこなくても問題ないのでしょうか

回答No.2

とり方によっては、売春行為の代償、もしくは人身売買と取られる場合もあります、仕事としての契約、例えばハウスクリーニングとか家事全般をしてもらう、又は仕事のサポートをしてもらうなどなら契約ですが、「都合のいい女」と言う時点で目的が無いわけですから契約では無いです。 女性の訴え次第では、お金で性的強要を受けたと言われたら、まずい立場になります、すっぱり諦めるほうが良いですよ、おそらく金返せと訴えれば、性的強要があった、と逆に訴えられるでしょう。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

公序良俗に反するので、契約は無効となるでしょう。まともな契約をして下さい。

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