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離婚はいつがいいのか?

友達が今月か来月に離婚をするようになっています。 さて、税金などは、12月で離婚をするのと1月で離婚をするのとでは、 どうちがいますでしょうか?違いはありますか? もちろん安くなるほうがいいもので。

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  • ma-fuji
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回答No.6

>税金などは、12月で離婚をするのと1月で離婚をするのとでは、どうちがいますでしょうか?違いはありますか? あります。 ・友達が夫の場合で、妻が税金上の扶養(年収103以下)になっているか、もしくは、妻の年収が103万円~141万円未満の場合 1月に離婚したほうがいい。 税金は12月31日の状況で判定されるため、婚姻していれば今年の所得の対して「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられ、その分税金(所得税・住民税)が安くなります。 12月に離婚すると、今年これらの控除は受けられなくなります。 ・友達が妻の場合で、子がいる場合 12月に離婚したほうがいい。 税金は12月31日の状況で判定されるため、12月に離婚すれば今年の所得に対して「寡婦控除」を受けられ、その分税金(所得税・住民税)が安くなります。 ただし、夫が子を税金上の扶養からはずず申告を会社にしてあることが前提(父と母が、子をダブって扶養にすることはできません。)で、かつ、自分も会社の今年の年末調整で寡婦の申告をするか、そうでなければ、来年、自分で寡婦控除を受ける確定申告をする必要があります。 なお、子がいなければ、寡婦控除は受けられないので、税金上の損得はありません。 また、年収が103万円以下なら寡婦控除なくても所得税かからないし、93万円~100万円(市によって違います)以下なら住民税かかりません。

ringox
質問者

補足

ありがとうございます。 友達は、妻で子供なしで、年収200万~250万だと思います。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>違いはありますか? あります。 >もちろん安くなるほうがいいもので。 これは「ケース・バイ・ケース」でなんとも言えません。 具体的には、 「配偶者控除」 「配偶者特別控除」 「扶養控除」 「寡婦控除」 「寡夫控除」 などの「所得控除」によって負担が変わるのですが、「その年の12月31日時点の状況」が分からないと試算・比較はできません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「状況」とは、「夫か?妻か?」「それぞれの所得金額は?」「子供はいるのか?」「いる場合はどちらが引き取るのか?」「子供の年齢は?」「養育費は?」「子供以外に扶養控除の対象となる家族はいるのか?」などです。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 また、【税法上の】「寡婦・寡夫」に該当すると、「住民税の非課税限度額」にも影響があります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- (備考) 「税金」以外にも、「健康保険」「年金保険」などの「社会保険料」の負担、会社が支給する「扶養手当」のような「上乗せの給与」への影響なども考えないと「金銭的な損得」は分かりません。 つまり、「あらかじめ損得」を判断するのは、それぞれの制度に精通していないと「難しい」ということです。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ------ 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は「保険料」など市町村ごとに違いがあります。

  • sporespore
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回答No.4

離婚すれば扶養家族がなくなるので、税金は上がります。安くなるほうがいいのであれば、別居。二人とも収入があって扶養になっていなければあまり変わりない。

noname#242220
noname#242220
回答No.3

税金の計算は12月までなので、12月に離婚すれば手当は減額されます。 *会社の締め日の関係が有りますけど12/20位なら今月の支払いで処理される と考えます。 年を越すと翌年に成るだけで、違いは有りません。 (確定申告で処理) 元妻の国民年金1号申請をお忘れなく。

回答No.2

来月離婚なら、ほとんど関係ないのでは?別に税金は日割り計算ではないですから、それに決算期に1ヶ月違うと収入100万単位で大幅に違うと言うなら別ですが。 まあ強いて言えば遅ければ遅いほど安いです、年金の支払いや、保険の支払いなどがありますから。

回答No.1

  税金は離婚しないほうが得ですよ。 年金も離婚しないほうが得 

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