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法人成の所得税確定申告のことを教えてください。

このたび、10月1日より株式会社に法人成しました。個人の所得税の申告を1月から9月まで税理士さんにお願いしました。ところが、税理士さんは所得税の確定申告は来年2月からしか受付ないので、それ以前に所得税の確定申告はできない。と言われました。以前はできたと聞いています。 法律でもかわってのでしょうか?根拠となる法律をおしえてください。よろしくお願いいたします。

  • zaikun
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  • hata79
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回答No.1

以前はできたと言う情報が「誤り」でしょう。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税法 (確定所得申告) 第120条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 平成24年分については、平成25年1月1日以後なら提出できます。 受理できないわけではないです。つまり、2月15日以前に提出は可能ですので、「以前はできた」という情報は「年を越えれば出せる」という話ではないでしょうか。 2月にならないと出せないという説明にも「不足」がありますね。 ちなみに12月31日以前に提出できるのは「本人死亡、本人が出国」した場合に出す「準確定申告書」です。 死亡した日から4ヶ月後が申告期限なので、4月に死んだ人の申告書を相続人等が記載して8月に提出します。 「以前は出せた」というのは、これのことかもしれません。

zaikun
質問者

お礼

大変おれいがおそくなってすみませんでした。 さっそく、対応したのにもかかわらず

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