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クレジットカードの貸与

クレジットカードの貸与に関して質問です。 例えば、知人などにクレジットカードを貸したとします。 その知人が勝手にクレジットカードを利用して買い物をしました。 この場合、その知人は使った分の金を返す義務はありますか? クレジットカードを他人に貸与することはクレジットカード会社の規約で禁止されていますが、法律的な観点からこれらの行為に違法性はありますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

No.5のjess8255です。No.6の1ichii1 さん、ご指摘ありがとうございます。 そう、カードは会員にカード会社から貸与されたものですね。そうなると所有者ではなく、カードを管理する占有者ということになりますが、規約に従って利用すべきことは明らかですから、カード会社の禁じる「転貸利用」と言うことです。 自分の投稿を書き換えようと思ったのですが、実質的にカード会社からカードの管理と利用を任されていると解されます。となると、「所有者」を「正当な占有者」と読み替えるだけであり、切り分け論理の中身も変わらないと思います。 ご指摘、ごもっとも。夜郎自大を反省し、ご指摘に重ねて感謝します!

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

切り分けが必要という#5さん、真打登場!と思ったのですが、 大概のカード会社規約により、カード所有権は所持者にではなく、カード会社にあります。規約にもよりますが所持者は貸与された、という形になります。するとこの質問はまた貸しとなります。 その観点から書き直す点があれば、書き直しを期待します。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

ご質問の例ではいくつかの関係が絡み合っていますから、切り分けが必要です。 1. クレジットカード会社とカード所有者(本人)との関係 どのクレジットカード会社でも利用規約があるはず。例外なく、他人への貸与は禁止しているはずです。この場合には規約に従った処分、例えば会員資格停止、あるいは強制解約があります。ただしこれは法が根拠ではありません。 つまり所有者が他人にカードを貸すのはカード会社との規約(利用に際しての約束事)には違反しますが、法に触れる行為ではありません。もちろん好ましい行為ではありませんよ。偽造カードの温床になるなど、悪用される可能性があります。 2. 貸与された者と、カードが使用された店の間の関係 通常の買い物ではカードを提示し、スキャンしても盗難カードでないことが分かり、さらに暗証番号などの入力が出来れば商品引渡しやサービスの履行がされます。このように貸与された者が本来の所有者になりすまして商品やサービスを購入すれば、店を騙して商品やサービスを得たことになり、刑法の「詐欺罪」が成立します。たとえ本来の所有者が了解していても、詐欺罪です。 3. 貸与された者とクレジットカード会社の間の関係 カード会社が加盟店と交わす契約がどんなものなのか分かりませんから断言できませんが、購入時点ではカード会社を「騙して商品やサービスを得た」とは言えませんから、犯罪が成立しません。ただし店舗がよく正しいカードかを確認するためにスキャンをしますが、このスキャン先はカード会社のシステムセンターのはず。こうなるとこの時点で「詐欺罪」とみなされる可能性はあります。判例があるかどうかは分かりません。 4. 所有者と貸与されたものとの間の関係 カードは使わない限り、ただのプラスチックの板に過ぎません。今回の例で、貸与とは本来の目的である商品やサービスの購入を与信力で後払いとすることを前提にしていますから、当然所有者は貸与者がカードで買った代金の支払い義務があります。つまりカード会社に支払う一義的な義務は所有者にあります。 5. 貸与された者は支払いを免れるか これは所有者が貸与者に対してどんな意思を示したか、に拠ります。「遠慮しないで使っていいよ」とでも言ったのなら、それは「支払いは俺がするんだから、心配しないでいいよ」という意思にも取れます。しかし貸与される者が「買いたいものがあるが、現金もカードもない。君のカードを貸してくれればありがたいのだが・・・」と所有者に依頼し、所有者が貸したのなら、支払い義務は貸与者にあると解すべきでしょう。 ただしこのような場合でも4でも書いたように、カード会社の請求先はあくまでもカード所有者本人です。本人がまずカード会社との決済を行い、貸与者に同額を請求するのが当然でしょう。 番外 >その知人が勝手にクレジットカードを利用して買い物をしました。 どんな目的であれ、貸与したことはカードが支払いのために利用されることを了解していたと言わざるを得ません。「ステータスのために」とか「ホテルのチェックイン手続だけのために」などと言う理由は社会通念上、一切通らないでしょう。「勝手に使うこと」を事前に了解していた」=「その支払い責任は利用規約に従って、所有者である自分が負う」と宣言したもの以外の何物でもありません。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.4

誤解しています。 カード会社の規約の通りに使えば違法ではありません。 〉その知人は使った分の金を返す義務はありますか? 原則的にありません。貸した人の責任です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.3

> これらの行為に違法性はありますか? #2の人も言っているが,他人名義のクレジットカードを使用すれば,通常は詐欺罪を構成します。買い物をした店が実質的に被害をこうむっていない,つまり買い物をした店が普通にクレジット会社から支払いを受け,クレジット会社がクレジットカードの名義人から債権を回収したとしても,詐欺罪を免れることはありません。 ただ,(質問者の言っている状況とは違いますが),クレジットカードの名義人による使用と同視しうる特段の事情がある場合には,詐欺罪を構成しないとされるでしょう。 > その知人は使った分の金を返す義務はありますか? それはあるでしょう。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

契約者以外がクレジットカードを使用することは詐欺罪にあたるとも聞いたことがあります。レジの人はカード使用者本人と信用して支払い手続きしますし、カード会社も契約者を信用して建て替えます。いくら契約者本人が許可して知人に貸したとしても。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

知人の種類にも寄るでしょ?払ってもいいと思うなら返済は求めないでしょ?

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