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軽犯罪の裁判などについて

はじめまして。 会社員をしながら写真家をしているものです。 今年の7月に「つきまとい」という軽犯罪法違反で警察に取り調べを受け、本日12月7日に検察で事情徴収を受けてきました。 結論から言いますと略式裁判にかけられ科料を支払う必要があるということを検察側から伝えられました。これまでのいきさつや物事の流れからして即答で罪状を認めることができませんでしたので、その旨を検察側に伝えていったん持ち帰ることになりました。 以下これまでのいきさつを説明致しますので、ご事情にお詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけませんでしょうか。 (事件内容) 1.わたしは先日深夜、自宅近くの路上で女性を被写体として徒歩で追い、数枚写真を撮影した。 ※被写体の女性は一車線道路の反対側を歩いており、私は道路の反対側から撮影をしました。 ※女性は携帯電話で話をしておりこちらには気づいていないと思っていました。 2.わたしは女性から個展の出展やホームページ上の掲載に対する同意を得るため話しかけようとさらに徒歩で追った。 3.女性はこちらの存在に気づいていたらしく恐怖を感じて近くの交番に入った。わたしは交番であれば冷静に話を聞いてもらえると思い後を追い交番に入ろうとした。 4.私は女性の後を追い交番に入ろうとすると、交番には警察官が不在で女性が内側からカギを閉めて、交番の電話で警察に電話をしていた。わたしは冷静にドア越しから名刺とカメラを見せて身振り手振りで説明しようとしたが女性はひとりのためパニックになり「いま目の間にいます!」というようなことを電話越しで話していた。 5.わたしは今は何をしても取り合ってはもらえないと思った。しばらくすれば警察官がきて、その状況であれば落ち着いて話を聞いてもらえると思いわたしはいったんその場を離れた。 6.10分くらしてから女性に事情を説明するために交番に戻ると、警察官が3人ほどいて女性から話を聞いていた。女性がわたしを確認すると「この人です!」と指を差され、警察官に取り押さえられ、女性に説明する機会も与えられず、警察署に連行された。 ※女性を交番まで追った距離は約200m、時間にして約10分だと言うことです。 (これまでの経緯) それから警察署を何度か訪れ事情徴収を受けました。さらに2ヶ月ほど経って検察に出頭するようにと通知があり、本日12月7日検察に出頭しました。そこで改めて事件の経緯や動機について供述をしてきました。 供述書を取り終わったあと、検察官と以下の会話のやりとりがありました。 検察官「はい、それではこれで終了です。供述書に母音を押してください。あとは略式裁判で科料を支払うことになります。1万円以下です。」と言われました。 わたしのなかでは ”はい、あなたはこれで犯罪者になり有罪が確定しました”と突然宣告されたように感じて動揺しました。 わたし「すみません、この件に関してはこれで終了なんでしょうか?わたしの主張を第三者にきいていただける機会はないのでしょうか?唐突ですしちょっと納得がいきません。」 検察官「え?正式な裁判をするんですか?会社の人は知っているんですか?弁護士を探して本当に正式な裁判をするんですか?」 わたしは訳が分からなくなって 「すみません、わたしの中でまだ100%この事件の罪人であると受け止めきれていませんので少し考えさせてください。」 検察官「やってしまったものはもうどうしようもないでしょう。こっちはこんなに手間暇かけて立証したんだから・・そしたらどうするか決まったらすぐ連絡してください」と時計を見やりながら焦ったように言いました。 わたし「いつまでに連絡すればよいでしょうか?」 検察官「それじゃ来週月曜日までに連絡して」 わたし「すみません、人とも相談したいのでそんなにすぐには難しいです」 検察官「それじゃ年内でいいから」 わたしは動揺して裁判の手続きのことに無知で今回の事件の結果に対してまだ受け止めきれていない旨説明しました。 検察官「それじゃ期限はなしでいいから決まったら連絡してください」 今回わたしは身勝手な判断と身勝手な撮影欲のために、女性に恐怖を与え心の傷を負わせてしまいました。それに関してはいっさい反論するつもりはありません。女性に対して心からお詫びの念を抱き反省しています。 ただ、わたしは今回の一連の事件の流れで筋を通して誠意ある行動をとってきたという思いがあるため、こんなにあっけなく「はい、これで立証できたのであなたは犯罪者ですね。有罪確定です。」と事務的に宣告されるのにはどうも気持ちの中で素直に認められません。 わたしは裁判のことに関しては無知で、今日は単純に検察官の取り調べを受けるだけで、後日裁判で対処が決まものと思っていました。そういう心理状況の中で突然有罪宣告をされて驚いています。 以上ここまで長くなってしまいましたが、今わたしの中で腑に落ちない部分がありどうか質問させてください。 (質問) 1.有罪が確定するまでのシステムについてです。 軽犯罪法違反に関しては簡易裁判で科料を支払うというのが一般的なのでしょうか?できれば自分の意見をしっかり第三者に主張した上で判断されたいという思いがあります。検察官が言うところの「正式な裁判」をするとなると弁護士を探したり費用もかさむようになるのでしょうか? 2.わたしが勤める会社の認知についてです。 検察官に会社が知っているかどうかを訪ねられましたが、これは今後の過程で何か影響があるのでしょうか?会社に知らされる可能性があるということでしょうか? 3.有罪の確定性についてです。 今回の軽犯罪法違反に関する立証ができたということを検察官から伺ったのですが、つきまとったという事実だけで犯罪として確定してしまうものなのでしょうか?その背景にある動機や心理、その後の行動について加味されることはないのでしょうか? 以上になります。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

蛇足ですが 検察官は起訴不起訴(略式手続きも起訴にほかなりませんが)を決めるのです。 有罪無罪(科料に処すかどうか)を決めるのは「裁判官」です。 ただ、本来、正式な裁判所によるところ 比較的軽微な事件について、裁判によるまでもなく事実が明らかで本人も認めているなら、略式命令により`科料に処する'ことができるということです。

回答No.1

犯罪事実が明らかで、被疑者本人もそれを認めて反省しているような場合 検察官の請求により、正式な裁判(公判)によることなく簡易裁判所の略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。 通常、複雑な事件や被疑者が否認していたり反省する態度がみられないような場合は公判請求されます。 略式命令の請求には、被疑者の正式な裁判によらないことに異議がないことの承諾書が必要です。 あなたが正式な裁判をのぞむなら、承諾しなければよいだけですが。 (刑事訴訟法461条~を見よ) 質問からは、現在 逮捕勾留されていないようですが、正式な裁判(公判請求)となれば、勾留される可能性もあります。 まぁ、どうも あなたはことの重大性を理解できていないようですので、一度 刑事事件の被告人という立場を味わってみるのもいいかも知れません。 当然、会社に知られれば 解雇もあり得るかも知れないでしょう。社会はそれほど甘くありません。 刑罰は、あくまでも`犯罪事実'に対する制裁です。 『その背景にある動機や心理、その後の行動』は検察官の起訴不起訴の決定や、裁判官の量刑に影響を与えるに過ぎません。

HidenobuOishi
質問者

お礼

commandeerさん はじめまして。 ご丁寧に回答いただきありがとうございます。 なるほど今回は検察官か穏便に有罪を確定させるという流れにあった訳ですね。 知識不足なわたしは、裁判ありきで考えていたため検察官はわたしとは対極の立場、つまりわたしの悪い部分のみを際立たせ有罪を確定させるための立場にあるものと考えおりました。そのためその検察官に有罪を宣告されたのが恐怖に感じました。弁護人もいない丸裸のわたしには何も抵抗はできないわけですから。 残念ながら『その背景にある動機や心理、その後の行動』はさほど意味を持たなかったようですね。 今回は有罪にせざるを得ないと検察官に言われましたので。無念ではありますが略式裁判を受け入れる他なさそうですね。 ありがとうございました。

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