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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除について(夫が自営業・妻がパート))

自営業の夫とパートの妻の扶養控除について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>この金額は「収入」のことなので貰った給与の額面通りの金額(給与控除は引かない) 「給与収入」ですね。 なお、税金上では、「交通費」が支給されている場合、それは含みません。 >103万円は所得税や住民税の限度 所得税はそのとおりです。 住民税は違います。 93万円~100万円(市町村によって違います)です。 >130万円は社会保険の限度 通常、そのとおりです。 ただし、交通費を含む場合(健康保険)と、含まない場合があります。 >夫妻ともに世帯で国民健康保険の場合、130万円のボーダーは関係ないということであっていますか? そのとおりです。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 >この「38万円以下」または「38万円超76万円未満」というのは、所得のことなので妻自身の年間給与収入から妻の給与控除(65万円)を引いた金額でいいのでしょうか? そのとおりです。 >夫が自営業者のため、夫の確定申告のあとであっていますか? というか、確定申告のときに控除を申告します。 >夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される。 たとえば、夫の所得税率が20%の場合で配偶者の給与収入が103万円なら控除額38万円で76,000円、配偶者の給与収入が120万円なら控除額21万円で42,000円が夫の所得税から控除される。 まあ、そのとおりです。 厳密に言うと、所得税から控除されるということではありません。 夫の所得から38万円が控除され課税所得が少なくなり、その課税所得に税率をかけ所得税が算出され、結果、控除に税率をかけた分の所得税が少なくなるということです。 >住民税の控除については、居住する県・市のHPで確認しようとしましたが、該当するページがありませんでした。他の市のHPに配偶者(特別)控除についての表が載っていたのですが、これは居住する市区町村に関わらず、全国一律なのでしょうか? そのとおりです。 全国どこでも同じ控除額です。 >控除額の計算については上記の所得税と同じように考えてよいのでしょうか? いいです。 「所得」から「所得控除(配偶者控除や生命保険料控除など)」を引き、課税される所得が決まります。 >扶養という考えがないので、配偶者控除はなく、世帯の所得に応じて市区町村の税率・基礎控除を踏まえて計算される。 ということでよいでしょうか? 「配偶者控除はなく」という意味よくわかりませんが… 国保の保険料の計算方法は市によって違います。 「所得」が基準だったり、「住民税」が基準だったり…。 なので、何とも言えません。

momojiroqq
質問者

お礼

とても詳しくご説明頂き、ありがとうございました。 私のもやもやとした疑問、自信がなかった点について、 とてもわかりやすく教えていただき、心より感謝申し上げます。 細々、間違えて覚えていることがあったようなので、 教えていただいたことを踏まえて、もう1度関係するページを見なおしたり、 自身に置き換えて計算してみたりしてみようと思います。 本当にありがとうございました。

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