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軽自動車の課税保留について
軽自動車(大型バイク)の課税保留制度について教えてください。 東京都では、車検がきれて何年も経過した大型バイクに対して課税保留制度はないと聞きました。 その職員の話だと、軽自動車税はナンバープレートの所有に対してかかる税金なので、 車検が切れたからと言って税金を保留することはないと言ってました。 その職員が知らないだけなのか、本当に東京都には課税保留という制度は存在しないのか、 分かる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
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- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/11osima/general/zeimu/zeimu15.htm 自動車税に関しては、課税保留はしているみたいですね。 ただ、軽自動車税は市区町村民税になるので、お問い合わせは、東京都ではなく市区町村になるようです。 私どもの市も、自動車税は車検が切れると課税保留になるのですが、軽自動車税は課税になります。 (盗難の場合は除く) また、抹消しても、自動車税は月割りで戻りますが、軽自動車税は戻りません。 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_119.html
- boyoboyo
- ベストアンサー率15% (6/38)
車検が切れたのであれば、即座に抹消をおすすめします。 課税保留は、よっぽどの内容でない限り、あり得ません。 盗難されたとか売買契約で名義変更できないとかであれば可能なはずです。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (434/2255)
東京都に限らず、日本全国的に課税保留の扱いは運用されていないと思います。 盗難されたとしても、課税は保留してくれません。 盗難されても、ナンバーなし、書類ナシで登録は抹消できますので。 まして車検切れ程度では課税はまぬがれないです。 課税保留をどこから聞いてきたのでしょう、最近聞かない言葉ですけど。