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自衛官の妻です。働きたいのですが…

扶養に入ったままでいたいのですが、年間いくらまでなら大丈夫なんでしょうか? 母は120万までとか言ってましたが…。

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

自衛隊だと「扶養手当」もあるんじゃない? これが税金の配偶者控除の基準でなくなるのか、健保・年金の扶養の基準でなくなるのか、そのあたりも重要な気がする。 ちなみに、健保・年金の扶養の基準は年130万円だけど、月割りにした108,334円以上が数ヶ月続くと、年間では130万円を超えなくてもアウトなので注意が必要。 (勤め先に社保がなければ、国保、国民年金への自分での加入=保険料負担が必要)

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。

noname#180080
質問者

お礼

お返事が遅くなりすいません。 詳しくぁりがとうございます。 検討してみます。

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