眼科学的検査(細隙燈顕微鏡検査)の算定条件について

このQ&Aのポイント
  • 眼科学的検査(細隙燈顕微鏡検査)の点数表の説明書きが理解できないため、算定条件について質問します。
  • D257/S273の細隙燈顕微鏡検査において、「前眼部」「前眼部及び後眼部」について、併せて算定不可なのはどれに当てはまるか分かりません。
  • 同じ月に異なる日に実施した場合、スリットMの算定可否が分からないです。点数表に詳しい説明がなく困っています。
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眼科学的検査(細隙燈顕微鏡検査)算定について

点数表の説明書きを読んだのですが、理解ができなかったので質問させていただきます。 D257/S273の細隙燈顕微鏡検査についてです。 「前眼部」「前眼部及び後眼部」について、併せて算定不可であることは分かるのですが、 以下(1)~(3)のどれに当てはまるのでしょうか? (1)同一月に併せて算定できない (2)同一日に併せて算定できない (3)同医療機関で一人につき片方1回しか算定できない 例えば以下のように、同一月の異なる日に実施した場合、 2/4のスリットMは「算定不可」で良いのでしょうか? ------------------ 2/3 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)」(精密スリットM)実施 2/4 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」(スリットM)実施 ------------------ ネットでも調べてみたのですが、点数表に記載されている以上の説明がなく、 理解ができず困っています。ご教授よろしくお願いいたします。

noname#191530
noname#191530
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  • DPRpig2
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回答No.1

いまいち質問の内容がわかりませんが回答します。 まず、「前眼部」「前眼部及び後眼部」の違いですが、「前眼部及び後眼部」は散瞳薬(通常はミドリンP)を用いて、散瞳させてからの検査です。 何回か点眼して、瞳孔を拡張させてからの検査なので、その分手間がかかるから点数が高いです。 「前眼部」はなにもせずにそのままスリットで検査するので、点数も安いです。 どちらも月に2回まで算定できます。

noname#191530
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「前眼部」「前眼部及び後眼部」の違いについて理解することができました。 どちらも月に2回まで算定可能ということは、 上にあげた(1)(3)ではなく、(2)に該当し、 例にあげた2/4のスリットMは「算定可」という理解でよろしいでしょうか? 大変勉強になりました。ありがとうございました(^^)

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