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社会保険料の支払の仕訳について

こんにちは。 経理初心者で、とても基本的な質問をさせてください。 ある社員の7月分給与より天引きした7月分厚生年金保険料は24618円でした。 それに対して年金事務所より納付するよう求めらたのは90907円。 8月分も例にあげますと 給与から天引きした(預かり厚生年金保険料)は70572円。(保険加入した社員が一人増えました) 年金事務所に納付すべき額は91907円 預り金勘定がマイナス借方勘定になってしまっているのです。 被保険者(役職員)と事業主が折半 負担するとう理由から? わかりません。 どうかご教授おねがい致します。

みんなの回答

回答No.4

年金事務所への納付金額の内訳を確認してください。  厚生年金分、健康保険分、児童手当拠出金です。  このうち、厚生年金・健康保険分は労使折半、児童手当は事業主負担です。  また、年金事務所からの納付書は、何月分になっていますか?7月に納付するのは6月分と思われます。ですから、8月分は天引きした額と納付額の差額が少なくなったのです。9月は14万ぐらいになっていませんか?   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html  東京を例にします。   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/131.pdf  給与が20万の場合、40歳以上であれば、健康保険分として11520円、厚生年金分として16766円天引きします。(預かり金)  また、事業主の負担はこの金額に児童手当分を加えたものになります。   (厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、拠出金率(0.15%)を乗じて得た額300円)    そうやって考えると、ご質問の7月分の厚生年金から考えますと健康保険料は20000程度と推測されます。  概算になりますが、厚生年金25000円、健康保険20000円が天引き、会社からも同額負担+児童手当と考えると90000円程度の納付になるのがわかると思います。  給与支払い時に、福利厚生費から事業者負担分を預かり金処理するとわかりやすいと思われます。  もう一度、天引きもれ(健康保険分)と事業者負担分の処理方法を確認されれば良いと思います。  会社負担分を年金事務所に支払う時に経費に計上する会社もあるので、過去の帳簿で確認してみて下さい。      

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>預り金勘定がマイナス借方勘定になってしまっているのです。 1.保険料の天引きと納付が法令に則って正しく行われ、さらに、 2.社員負担保険料の天引き計上、会社負担保険料の未払い計上および両保険料の納付計上が会計的に正しく行われているならば、 預り金勘定がマイナス借方勘定になるようなことはありません。ですから、原因は、 1.保険料の天引き時期の誤りか、または、 2.社員負担保険料の天引き計上、会社負担保険料の未払い計上または両保険料の納付計上のどれかの会計処理の誤りのはずです。 質問文からは、情報不足のため、原因は分かりません。 補足をお願いします。私からの質問↓ 質問1. 7月に支払った給与から7月分厚生年金保険料を天引きしたのですか。それとも、7月分給与を8月に支払い、そこから7月分厚生年金保険料を天引きしたのですか。 質問2. 給与を支払い、給与から7月分の健康保険料と厚生年金保険料を天引きした際の仕訳を書いて下さい。その仕訳の日付も書いて下さい。 質問3. 7月分の健康保険料と厚生年金保険料を納付した際の仕訳を書いて下さい。その仕訳の日付も書いて下さい。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

※給料計算 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与 ※仕訳計上「例えば20日締めの25日支払の場合は未払費用に計上します。 (1)給料0000000/未払費用0000000 ※(2)(3)(4)預り金計上と(5)の支払。 (借方)            (貸方) 未払費用0000000/預り金(2)00000・・・・期日に納付               預り金(3)00000・・・・期日に納付               預り金(4)00000・・・・期日に納付               現預金(5)0000000・・・・支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計0000000    合 計0000000 7月分の厚生年金保険料天引きの場合は標準月額300,000円の人は24,618円ですが年金事務所の数字は何人分かを含めて納付を求めてきたのじゃないの? 8月分も同じです。保険料一覧表の標準報酬月額の金額の右側に折半額があります。これを見ながら判断してください。 被保険者と会社が折半して納付するようになっているので,簡単に考えないでよく調べて下さい。社会保険事務所(年金事務所)だって間違いはあります。その時は相談してください。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 再度、社会保険料の個人ごとの金額を確認した方がよいかと思います。(年金事務所から送られてくる決定通知書等で) また、年金事務所に納付すべき金額についての内訳は年金事務所に言えば確認できますので、その方法で確認されてもいいかもしれません^^ ※以前、一度だけ行ったことがありますが、スムーズに対応してくれました^^

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