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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:態度の悪い司法書士!)

不倫慰謝料請求に対する態度の悪い司法書士の対応と相談方法

このQ&Aのポイント
  • 不倫慰謝料請求に対する司法書士の態度が不快で、失礼な態度や中絶をすすめる言動があります。このような態度は司法書士法の品位に反するものです。苦情を申し立てる場合はどちらに連絡すればよいでしょうか。
  • 不倫慰謝料請求に対する司法書士の態度が問題となっています。タメ口や上から目線、脅し、鼻で笑うなどの失礼な態度があります。さらに中絶をすすめる発言もあります。このような態度に不快感を抱いている場合、どのように対応すればいいでしょうか。
  • 不倫慰謝料請求に対する司法書士の態度が不快で問題です。キレ口調で接してきたり、追いかけると脅されたり、誤解を招く発言もあります。このような態度に対して何か対策をとるべきでしょうか。また、苦情を申し立てる場合はどのようにすればいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

以下が日本司法書士会連合会のHPです http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/before_consulting/claim.html 司法書士法 (司法書士に対する懲戒) 第四十七条  司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 一  戒告 二  二年以内の業務の停止 三  業務の禁止 (懲戒の手続) 第四十九条  何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 2  前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。 3  法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4  前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。 5  前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 難しい言葉が多いですが、HPを見てみます。

その他の回答 (7)

  • buttonhole
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回答No.8

>URLが見当たらないのですが…  もしかして、携帯から見ているので、参考URLの欄が表示されていないのでしょうか。法テラスのURLを示したのですが、既に法テラスは利用されていたのですね。 >慰謝料は、130万請求されています。  司法書士のうち、簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の民事に関する事件について、弁護士と同じように交渉や簡易裁判所における訴訟手続の代理することができます。  おそらく、その司法書士は認定を受けていると思いますが(念のため、司法書士会に簡裁代理関係業務の認定を受けてるか確認してください)、認定を受けていても、140万円を超える事件は扱えません。それを確認したかったので、金額を伺いました。

anan0108
質問者

お礼

お返事いただき、ありがとうございます。 携帯からアクセスしています。 この、司法書士さんは代理権があるかと思います。 今回の件は不審な点が多く、相談した弁護士さんや、元弁護士の友人に本当に司法書士なのか確認した方が良いなど、色々アドバイスを頂いたので調べたりしました。 とりあえずは会話を録音し 我慢を越えたら司法書士会に電話します。 ご丁寧にありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.7

まず、勘違いしてはいけないのは相手方は貴女を悪だと思っています。 限度はあると思いますが、貴女の事を悪だと思っている相手が貴女を不快にさせないように交渉するとは思えません。 もちろん、度を越した威圧的な態度は処罰に相当する場合もありますが、交渉手段の一つともいえるでしょう。 相手方は貴女の経済状況や妊娠をしている事などは全く関係ありません。 また、考慮する必要もありません。 確実に慰謝料を支払って貰う事!それだけが任務です。 つまり、貴女が妊娠している事がわかればある程度の期間は休職される訳ですから、分割なんて条件は絶対にのめないでしょう。 借金をしてでも一括で払えと言うのは当然の事だと思います。 また、金額の妥当性は別にして一括で払うのが常識です。 そもそも、相手方の奥様が自分の子供と異母兄弟が出来るのを望むはずがありません。 また、その費用を支払う必要もありません。 相手方の司法書士の態度に問題はあったかもしれませんが、言われている事は何ら問題はありません。 問題視するとすれば、中絶を進めたことぐらいでしょうが、言い方を変えて「相手方の奥さんが中絶を望んでいる」と言えば問題にはならないでしょう。 さて、本題ですが…まずは相手方の司法書士との会話を録音する事です。 音声としての証拠が無ければ貴女のいう事が本当か嘘か?の判断は誰にも出来ません。 また同時に貴女も代理人を立てるべきだと思います。 そして、慰謝料請求に関する問題と相手方の司法書士の倫理に関する問題を追及するべきだと思います。

anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 奥さんに妊娠を伝えてから言われたわけでは ありません。 伝えたその場で、個人的に~と 中絶を強くすすめられました。 お金は出すからと。 私が敵であるのは分かるのですが 司法書士さんが、そのような発言をするのが 疑問でした。 やはり、録音をすることが1番なんですね。 代理人を立てる件も再度、検討したいと 思います。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

 電話がかかってきたら、「この電話の会話は録音します。」と言ってください。「録音なんか認められない」と言ってきたら、「それでは電話はお断りします。」と言って、電話を切って下さい。  弁護士費用を払う資力がないのであれば、法律扶助を受けることも検討して下さい。詳しくは、下記URLを参照して下さい。  ちなみに、慰謝料はいくら請求されていますか。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 録音、参考になりました。 URLが見当たらないのですが… 慰謝料は、130万請求されています。

anan0108
質問者

補足

ちなみに、この130万も正直納得がいっておりません。 弁護士さん何人かに相談したところ 私と彼との付き合いからして 払う必要がないと言う方 いくらかは払わないといけないと言う方 彼のが悪いから、彼に慰謝料の負担を してもらう訴えを起こしましょうと言う方 様々でした。

回答No.5

勘違いもあるかと思いますので、一般論を踏まえて回答します。 1.その司法書士は相手の代理人(相手が依頼している)なので、あなたの味方ではありません。   一般に司法書士や弁護士は依頼人の味方であり、相手は敵です。   従って、あなたに対しては優しい態度や親切な態度は一切取りません。   司法書士や弁護士の立場は、「正義の味方をすること」ではないので、   今回のようなことが頻繁に起きてしまいます。 2.費用負担についても同じです。   司法書士は仕事(=お金の為)でやっているので、お金をくれる人に対してのみ、きちんとした対応になります。   その司法書士が、あなたからお金を直接もらえる訳ではないので、対応は悪くなります。 対抗策としては、 ・会話は直接・間接(電話等)を問わず録音し、「録音中である」旨伝えましょう。  驚くほど丁寧な話し方になります。  そのような交渉時の録音を拒否する法的根拠はありません。  「録音出来ないなら、話はしません」と伝えればよろしい。  あなたにも主張する権利はあります。 ・その司法書士はあなたに対しては(前述の理由により)良い提案などはしないので、  あなた自身も弁護士や司法書士に依頼しましょう。  こういう話は専門家に依頼しないと不利になるだけです。 ・懲戒請求等、直接の対抗手段には「時間・費用・証拠・手間」がかかります。  慰謝料負担だけでも大変なのに、懲戒請求に伴う情報・証拠集めやら、手続きに裂く暇やお金はないはずです。  そういう面も考えて、自分から弁護士や司法書士に相談することが重要です。  無料法律相談なども活用すれば最小限の費用負担で対抗できる可能性もあります。 慰謝料については、分割払いを強制できるわけではないので、話し合いをするか、借金してでも払うしかありません。 裁判になれば、相応の負担は発生しますので。 (裁判でも分割払いを認めてもらえない可能性もあります) ネットの質問サイトで得られる情報には限界があります。 出来るだけ早く法律相談を受けることをお勧めします。 法テラスなどでも相談は無料で出来ます。

anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法テラスは利用しました。 援助には審査があり、通らなかったんです。 直接依頼も検討しましたが金銭的に難しいため依頼しませんでした。 録音は参考になりました。 ありがとうございます。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

あなたは不倫がばれて、相手の奥さんから慰謝料を請求されている。 この時点で、あなたは法的にしてはならないことをした人、イコール悪人です。 従って、相手の奥さんとあなたは対等ではない。 司法書士の立場からすれば、最善はあなたが一括で慰謝料を支払うこと。 仕事がそれで終わるから。 でも、あなたは「分割で」と言う。 「借金しまくって、金作って一括で払えないのかよ」と思う。 「それができないってことは、まともな仕事じゃないな」と思う。 ここで、あなたの妊娠発覚。 「分割の支払いが滞る期間がある」と言う。 「冗談じゃないぞ、分割の上に更に払えない期間があるのかよ、いつまで支払いが延びるんだよ」と思う。 「子供がいなくても分割なのに、子供ができてもホントに支払いが続けられんのかよ」と思う。 中絶してくれれば、分割の話だけになる。 中絶を認めなければ、「とにかく、今あるものを全部金に換えてまず差し出せ、話はそれから」になる。 「払わなければ、徹底的に追い回すぞ」になる。 そもそもあなたには財産らしきものはないのだから。 まあ、生まれてくる子を認知するしないでまた揉める、また仕事が伸びるかも、ってこともあるかもしれませんが。 要するに、「自分の都合の良い条件ばかり並べ立てて、支払いを保証するものが何一つないじゃないか」ってことです。 「悪人が好き勝手に言いやがって」です。 仕事がドンドンめんどくさい方向に進みますから。 言葉も荒くなりますね。 別の意味で生まれてくる子は大変だろうな、と思いますが。 どのような言われ方をしようと、冷静に相手の話の内容を理解して対応すれば良いのですが、どうしても許せないのであれば弁護士さんにご相談を。

anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 司法書士さんの立場での回答だったので 彼が何故、冷静な態度でなく威圧的なのか 理解できました。 そう考えれば、よくある範疇なのですね。

  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.2

こんにちは。 態度は悪いかもしれませんが言っていることは正しいです。 不倫相手の子なら中絶したほうがいいですね。 不幸な子どもは産まないほうがいいと思います。

anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

本人が対応することは、体調にも悪いので、弁護士に依頼することを お勧めします。 相手の司法書士に対し、懲戒請求する等しても何のメリットもありま せん。

anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士さんにも相談に行き、こちらも代理人を立てようかと思いましたが、費用がありません。 弁護士費用に慰謝料、出産費用 全てをまかなうのは現状、無理です。 なので、直接やり取りをしているのですが あまりにも態度が良くないので 冷静に話もできません。 大声を出してきたりもします。 そこが、どうにかならないものかと 質問させていただきました。 懲戒請求とは何でしょうか?

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