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個人事業と社会保険について

個人事業と社会保険について質問です。 小さなトリミングサロンを経営しています。スタッフは私を含め3人で、一人は1日7~8時間週5日働いてもらっています。もう一人は月70~80時間ぐらいです。共にアルバイト希望とのことで休みなどは自由に取ってもらっています。 新しく1人雇いたいと思っています。これもアルバイトで雇いたいと思っていますが、お店が社会保険に加入する必要はありますか?? 二人は社会保険について何も言わないです。 また、もしよければ加入時と否加入時のメリットとデメリットを教えて下さい。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

5人未満の商業、サービス、美容は任意適用ですので、入らなくとも合法です。 1日7、8時間ならフルタイムと言えますが、月70だと適用にはならないでしょう。 フルタイム労働者の3/4以上の時間働かないと適用されません。 (入りたくても入れません) また、当然ですが、年収130万未満として誰かの扶養に入っている人は対象外です。 入れば、もちろん保険料の会社負担がありますから経費が増えます。 メリットとして病気でも2/3の賃金が1年半までは保証される。 厚生年金に入れる(事業主も) 事でしょう。 また、労災保険は労働者は全員適用で、保険料は全額事業主負担です。 さらに、週20時間以上、1年を超えて継続雇用される見込みのある労働者は雇用保険が強制適用になります。 ただ、いずれも保険料は月千円前後なので、さほどの負担にはならないはずです。

回答No.1

一人でも雇用すれば社会保険(健康、労災、雇用)に加入する義務が有ります。 加入しなければ犯罪者になります、また実例は少ないですが強制執行される可能性もあります。

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