ポスティングの効率化と苦情対策について

このQ&Aのポイント
  • 営業の一環として行っていたチラシのポスティングは効率が悪く、苦情も多いため辞めることを考えている。
  • 警察に相談するという話があったが、相手が誰か分からず難しい情報なのでどうするべきか悩んでいる。
  • ポスティングが法的にどうなっているのか疑問を抱いており、違法業者からの電話も心配している。
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ポスティングについて 

以前は営業の一環としてチラシのポスティングをしていたのですが、 効率が悪いのと、たまにポストのところで苦情を受けたりしているので 今あるチラシがなくなったら辞めようと考えております。 ところで、この前うちのスタッフが警察に言うみたいなことを 言われたそうですが、実際警察に電話して動くものなのでしょうか? 相手が誰だかもわかりませんし、 土地建物所有のオーナーなら話も分からなくもないですが、 賃貸の人からだとどうなのでしょうか? 弊社はポスティングお断りとポストに書いているところは いれてないので苦情が来るのは年にあるかないか程度ですが それでもここ立て続けにありました。 ポスティングは法的にはどのような解釈になっているのでしょうか? 違法の場合はそういう業者から電話がかかってきたりしますが こういう業者も違法と言うことなのでしょうか? なおチラシの内容は学習塾です。  どちらにしても残りのチラシの在庫がなくなったらやめようかと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

広告チラシ等を郵便ポスト等に配布する行為について、当該行為そのものを禁止する法令は存在しませんし、業者を直接規制する法令も存在しません。(いわゆるピンクチラシであれば、大概の都道府県の条例で規制されていると思いますが) ただし、チラシ等を配布するために、塀やフェンスで囲まれている土地に入ることは住居侵入罪であると認めた判例もありますし、相手が受取拒否しているにも拘らず、配布する行為は強要罪に該当する可能性はゼロではありません。 >実際警察に電話して動くものなのでしょうか? それは質問からは何ともいえません。一般には犯行の重大性や緊急性などを勘案するといいますが、確実な証拠があって立件が容易であったり、被害者の処罰感情が峻烈であり且つ、大物弁護士や国会議員に通したなどあれば、「動く」かもしれません。 (当然、「動く」の定義によります。「警察の方から、二度とここのポストには入れないよう一本電話してくれ」程度のことであれば、警察官によりますが、案外簡単にしてくれるのではないかと思いますが。)

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”実際警察に電話して動くものなのでしょうか?”     ↑ ポステングぐらいでは警察はまず動きませんが、 それでもたまに動く時があります。 有名な事件で、自衛隊官舎へのポステングが、 建造物侵入罪に問われて 有罪になったことがあります。 ”土地建物所有のオーナーなら話も分からなくもないですが、 賃貸の人からだとどうなのでしょうか?”     ↑ 建造物侵入罪は親告罪でもありませんし、賃借人も 告訴権を持っています。 ”ポスティングは法的にはどのような解釈になっているのでしょうか”     ↑ 居住者の意思に反する立ち入りになる場合が多いですから 建造物侵入になる場合があります。 ”そういう業者から電話がかかってきたりしますが こういう業者も違法と言うことなのでしょうか?”      ↑ 電話営業のことでしょうか? これは建造物侵入にはなりません。

2000shou
質問者

補足

”そういう業者から電話がかかってきたりしますが こういう業者も違法と言うことなのでしょうか?” はポスティングを代行する会社です。

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.2

はい・・営業ポスティングに関する具体的な訴訟は存在しないようです。 宅配業者のチラシ相手に訴訟するのがバカらしいのでしょうがw 本件は、”経済活動の自由の限界射程”という憲法分野の話で整理しましょう 過去、政治活動によるポスティング(政治ビラまき)に関して住民の不法侵入の被害通報による逮捕の適否が数件争われました。 (比較的有名な憲法訴訟でポスティング関係の知識がある人なら悉知するべき訴訟事案とも言えるでしょう)  最高裁では、政治活動の自由といえども、住民の静謐権(静かに過ごす権利)を犯すことは許されないのであって、逮捕の措置は”違憲ではない”とされています。 (憲法学者では争論の余地はあるようですが、「逮捕」は行き過ぎというのが大多数の結論です) つまり、政治活動の自由は、住民の生活よりも劣位な権利・・と極論できるでしょう  では、政治活動の自由ではなく、経済活動の自由と住民の生活(静謐権)の関係ではどうなるか?というのは、裁判では結論はないようです(知らないだけかも)  本件に関しては憲法学者でも見解は別れますし、一般人でも見解は分かれるでしょう あくまでも個人的な憲法解釈から回答させてもらいます まず、経済活動の自由は、住民の生活の権利と緊張関係にあります 例えば、新規住宅の着工による施工工事において騒音は問題になりますが、住民は騒音の程度(受忍限度)によって判定され、受忍限度を越える騒音の施工であれば住民の生活の権利が尊重(工事中止・騒音対策の上での施工)されます。  経済活動の自由におけるポスティングも受忍限度の範囲の問題でしょう 質問文にあるように「ポスティングお断りとポストに書いている」場合は、明確に拒絶していることから、ポスティング行為は住民の生活から排除されうるべきでしょう。  「関係者以外の立ち入り禁止」という場合は厳格には、ポスティングは出来ないでしょう。関係者の意味は難しいですけどねw しかし、禁止区域外の投函ポスト(道路に面したポストなど)であれば、それは禁止域内ではないので、禁止宣言の対象ではないでしょう。(住居の判定問題ですw)  問題は、集合ポストではなく、ドアポストのように特定の住居部分に接続しえる場合です。 (集合ポストは住居部分に接続しないこと・郵便法上の特例措置からも判断は難しいですが、張り紙には従う必要性があるでしょう)  仮に断りの張り紙がない場合は、ドアポストに投函することもありえるわけですが、これが住居侵入とする見解もあります。法律的には結論はないようです    問題としてポスティングという経済活動の自由は、一定の制限があるにしても許容されるべきという結論ではありますが、郵便を利用した営業活動で代替しえる、という論旨がありえるでしょう。(経済活動として非現実的ではありますが) しかし、現実的には、郵便によるポスティング法では対象に対する経済的自由な営業が出来ないことから、郵便で代替することが出来ない、とは論説するでしょうが・・・   以上から、私が裁判官であれば、 経済活動の自由であるポスティングは、住民の静謐権の限界を制約を受けるものであって、住民・住居管理者・所有者のポスティングを排除する旨が ポスティング当事者が知り得る状況でない限りは、経済活動の自由として認容されうる。 という結論になるでしょう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ >実際警察に電話して動くものなのでしょうか? 相手が誰だかもわかりませんし、 土地建物所有のオーナーなら話も分からなくもないですが、賃貸の人からだとどうなのでしょうか? 警察の見解は知りませんが、おそらく動かないと思います 仮に、住民の権利が原状回復できない程に犯されるようなポスティング行為であれば、警察も動くでしょうが、 ポスティングそのもので住民に致命的で看過できない被害が想定しえる可能性が想像できませんので ただし、住民ではなく、オーナーであれば別であろうと思います オーナーというよりも管理責任者でしょうが、賃貸物件の管理責任者であれば、ポスティングに対する権利制約は所有権利者として「張り紙」などで可能です つまり、張り紙などで拒絶の意思を提示し、それが明確に表示されうる状況においてのポスティング行為に対する通報では、事案が悪質・常習性が高く、経済的活動の効果に疑問が生じるなどの状況を勘案して、捜査・検挙されうるでしょう もっともポスティングに対する検挙というよりも、迷惑行為として捜査されるのですがw >ポスティングは法的にはどのような解釈になっているのでしょうか? 憲法学的には、経済活動の自由です。学習塾のチラシでも同じことですが、入塾勧誘の部類が希薄なチラシの場合は微妙でしょう。  ちなみに、経済活動の自由といっても、他社に影響を妨害するような内容のチラシのポスティングは民法問題です。 学習塾だとポスティングだけではなく、個人に手渡すチラシもあるので、そっちも扱いが難しいですが・・ >違法の場合はそういう業者から電話がかかってきたりしますがこういう業者も違法と言うことなのでしょうか? なおチラシの内容は学習塾です。  正直、警察の統一基準が存在しないように思います つまり、各警察署・都道府県で法解釈・法見解は分かれるとは思います ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本論END・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ なお、個人的な見解を更に提示しておきます  まずポスティング(経済)活動は、『公序』と考えます。 つまり、経済活動は社会生活において必要な行為であって、それを制限するのは相当な権利によってしか許されないもの・・と考えます。 (上記ではあくまでも憲法学で論説しましたが、本件は憲法学を離れていますので、あしからず)  ポスティングが制限される条件は以下の通り (1)居住者による拒絶の意思が明確に提示されポスティングする人間が知り得る環境にあること  (集合住宅の管理人権限による制限は認められない・居住者のポスティングに関する意思決定を管理人が代弁するなら別) (2)ポスティングが明確な違法性を持ち得ること (3)行為によって生じる弊害が被害者に回復困難な被害を与えうることが想定されうる場合(結果ではなく、想定されうる場合) (4)ポスティングする設備が存在しない場合 (5)郵便などの代替手法で同質な効果が実現できる場合  ポスティングの効果は、一定分野には認められるわけですが、認められない分野もあるようで、住民の理解を得るのは難しいようです。 もっとも、学習塾であれば、校門近くで待ち伏せなどという前時代的な手法もあったわけですが、難しい時代ではあるでしょう  下手なポスティング営業はマイナス効果もあるので難しいように聞きますがね  

  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.1

こんにちは。 迷惑防止条例違反程度です。

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