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国民年金について

扶養前の国民年金についてわからないことがあるので教えてください。 扶養前の国民年金を支払っていない時期があり、それを支払おうと思っています。 現在収入がないので、実際支払うのは主人になります。 通常、本人が支払っていれば確定申告で控除されますが、本人以外が支払った場合どうなるのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pacoo
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.3

前の方がおっしゃる通り、国民年金の未払いは、2年前までしか払えません。 また、払っていないと言うのが、国民年金の免除を承認されていた期間だとしたら、10年前までは追納できます。が、当時の金額に法定加算され、結構高い金額となります。 年金の保険料は年額で今15~16万円くらいでしょうか。これだけの金額を払っても、65歳でもらえる金額は、年間2万円くらいしか増えません。だいたい7年くらい受給して、元が取れるように計算されています。 babymilk1さんは、20~30歳代のまだ若い方のようなので、あんまり前の未納期間は気にされなくても良いかと思われます。 年金は、大まかにいって20歳以上で扶養の配偶者(第3号被保険者)の期間+自分が会社で働いた期間(厚生年金等加入期間)+自分が国民年金を払った期間=が25年以上あれば受給できますから。今後将来に向けては、きちんと手続きをしたり、納付をすればよいのでは・・・ あと、もし第3号被保険者になったのがつい最近のことで、1年前に未納があるときは、お住まいの国民年金課または、社会保険事務所に相談して納付してもいいかもしれません。もし、万が一の事故で障害者になったとき、1年前までに未納がなければ障害年金が受給できることがありますので。 いずれにしても、確定申告で控除できるのは、その保険料を払った方です。

babymilk1
質問者

お礼

分かりやすく回答して頂きありがとうございます。 未納期間は約1年前までの分があるので、とりあえず払えるときに払ってしまおうと考えています。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • sabasiba
  • ベストアンサー率9% (24/245)
回答No.2

ちなみに2年分しかさかのぼれませんよ。

babymilk1
質問者

お礼

2年前までというのは認識しておりました。 ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民年金や国民健康保険などの社会保険料控除は、生計を一にする家族の分を支払った場合、実際に支払った人が控除を受けることが出来ますから、ご主人がが控除を受けることになります。

babymilk1
質問者

お礼

やっぱり主人の方で控除できるのですね。ありがとうございました。

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