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賃貸契約の期間について
家主業をしています。 弊社(大阪)の賃貸契約は2年更新なのですが、友人はいつも4年で契約(ここの地域は京都です)をしています。 この賃貸契約期間の定めがあっても、例えば1年そこそこで出ると言ったからといって、これを家主側はとめられないと思いますが、つまり契約期間が2年も4年も同じではないかと思うのですが、何か家主側に契約期間が長いと、メリットがあるのでしょうか? 「4年以内に出たから違約金を払え」なんて特約や契約は普通、特別の理由がないかぎり無理だと思いますが、どうなのでしょう? 法的な見地から、ご存知のかた、ぜひ教えてください。
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不動産賃貸業を営んでおります。 不動産の賃貸については、地域差が大きい(例えば新潟に敷き引きなんて制度はない)ので、断言などはできませんが、基本的に「賃貸借期間の定めに意味はない」とされています。 せいぜいが、家賃値上げ禁止期間程度の意味だと。 定期借家でないかぎり、大家から「期間満了だから退去しろ」と言えない反面、賃借人から「出る」というのを防止はできません。 4年間拘束するだけのまともな理由があるとも思えません。裁判になれば負けるでしょう。 お書きの通りです。 ご友人のなさっていることなのですから、ご友人にお尋ねになるのが一番でしょうが、まあ、法律的な効果があるとは思えません。
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- dentalkouji
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#1の方の回答にもあるように、不動産契約は地域差が大きいために、京都のことははっきりとはわかりませんが、私の住む地域の慣習で言えば、 >つまり契約期間が2年も4年も同じではないかと思うのですが、何か家主側に契約期間が長いと、メリットがあるのでしょうか? 通常、契約期間毎に更新料が発生します。そのため、借りる側からすれば、同じところに長く住みたい場合に予め、契約期間が長いところを選ぶ場合があります。 とすれば、家主側としても、長く住んでくれる可能性が高い借主をひきつけるというメリットはあります。
お礼
早朝からのご回答ありがとうございます。 「家主側としても、長く住んでくれる可能性が高い借主をひきつけるというメリットはあります。」 なるほど、そういうメリットも考えられますか。 ありがとうございました。
お礼
深夜からのご回答ありがとうございます。 そうですね。私も4年にする意味がないと思います。 ありがとうございました。
補足
どちらのご回答もよくわかり、あえて言えば「一つだけ選べ」というこのグー質問箱は、無理難題です。 今回は、「少し私の場合には多くの参考になった」として選ばせて頂きました。