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株式証券の名義変更

父親は生存、株式証券の名義変更をすれば贈与税は発生しますか?配偶者・孫に名義変更の場合も贈与税は発生しますか?相続税と贈与税ではどちらが得でしょうか?株式証券の名義変更についてくわしく教えてください。

  • smar
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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

(1) 当然、課税されますですよ。  課税されないなら、全財産を株に変えて、それから子や孫に名義書換をして、子や孫がその株を売るという手順で、贈与税も相続税も回避できることになってしまいますからね。 (2) 相続税と贈与税では、相続税のほうがかなり安くなっています。  というより、贈与税の税率がすさまじく高率になっています。  税金を払って貯めたものを煮て食おうが焼いて食おうが、自由だと思うのですが。  相続でも贈与でも、もらったほうは、もらった財産を売却して税金を払いますので、結局二重に税金を取られてしまうことになって、相続税のない国もあります。 (3) それはともかく、株も財産です。  上場された株は、贈与や相続が行われた日の市場価格(終値だったと思う)で評価され、贈与税や相続税が課されます。  非上場会社の株なら、税理士に頼んで1株あたりの価格を算出してもらって、それに対して贈与税や相続税が課されます。  再三「課されます」と受け身形で書いていますが、自分で価値などを調べて申告し、自主的に納税しなければなりません。  税務署が何も言ってこないから払わなかった、贈与だと思わなかった、では通りません。  鳩山由紀夫元総理大臣の脱税の時は、「贈与だとは思わなかった」で済んでしまって、その巨額さからみると「全然」と言ってイイほど騒がれませんでしたし、税務署も元総理大臣待遇をしたみたい(発表しないから詳細がわからない)ですが、一般民衆はそうはいかないと思いますので、キチンと申告して納税したほうがいいでしょう。  延滞税や重加算税などトンでもない額の通知書が来ます。鳩山さんの場合のように、納めたものが時効で、利息をつけて返ってくるなんて、あり得ないと考えた方がいいです(どんな解説書にも書いてない!)。    

smar
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