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雇用保険受給者の年末調整、確定申告について

hata79の回答

  • hata79
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回答No.2

現在勤務されてる社がなければ「年末調整」を受けることが出来ませんので、確定申告書を作成して税務署に提出します。 3月まで勤務してた勤務先から「源泉徴収票」を交付されてると思いますので、これを添付します。 生命保険料、社会保険料など支払っていたら所得控除を受けられますので、証明書を添付します。 なお、雇用保険は非課税ですので、申告不要です。 年末調整 年末12月に最後に支払を受ける従業員に対して、その支払者が「一年間の給与と、そこから天引きされた税金の精算をしてくれる」システム。 年末の段階で、就職してない人は、年末調整を受けられない(してくれる人がいない)。 確定申告 年末調整を受けることが出来なかった者、年末調整を受けたが別途医療費控除などを受ける者、自営業者が、課税年の3月15日までに税務署に「確定申告書」を作成して提出すること。 つまり「年末調整=確定申告」ではないわけです。

kou-ton
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 年末調整はなしで確定申告をするという事ですね 3月の時点で源泉徴収票は交付されていますので税務署で手続きしてみます。 ありがとうございました。

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