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離婚時における家の評価額

離婚裁判を間近に控えた身です。自宅の件についてなのですが、家の財産を分けるとき、現在の評価額よりも住宅ローンの残高が多ければ分けるべき財産とはならないと聞きました。その際の家と土地の評価額とはどう決められるのでしょうか。固定資産税のもので良いのでしょうか。それから、家は私の名義なのですが、相手が購入した時に出した自分の金を返せと言ってきてます。これは支払わねばならないのでしょうか?とても悩んでおります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#175531
noname#175531
回答No.1

固定資産税の評価額は毎年国が算定する路線価ですので 実際の価格より低い額です。 時価で算定されるのが現実的かと思います。 時価は不動産鑑定士、また不動産業者の査定となりますが、 本当に売れる価格は不動産業者が一番近いです。 両者の依頼した査定額をいくつか持ち寄り、 妥当な額を算定することとなるでしょうね。 離婚の際、実際不動産を売却しないで分ける場合、 名義人は安く、そうでない側は高く計算したいものです。

rubberxyz
質問者

お礼

分かりました。知り合いの不動産屋に鑑定してもらいます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#172082
noname#172082
回答No.3

NO2です 家の件ですが、評価額-残債で残債が上回れば財産分与の対象外のようですね。 仮に、上記の計算で残債が下回れば、その額の二分の一が財産分与の対象になります。 評価額5000千万-残債3000千万=2000千万  2000千万の二分の一の1000千万が財産分与相当額。 固定資産税の評価額による算定は、実勢価格(通常の販売価格)より低くなります。 ご自分に有利な方の選択ですね。

rubberxyz
質問者

お礼

固定資産税の評価額でいければいいんですが。回答ありがとうございました。

noname#172082
noname#172082
回答No.2

家の評価額の算定は、前回答者で良いと思います。 家の評価額より残債が多い場合はどうなるのか? 司法書士でしょうね。 >相手が購入した時に出した自分の金を返せと言ってきてます。 法的根拠が有るかどうかは分かりませんが、私はこう考え、相手を納得させました。 自分が出したお金でも「それを享受して消費した(共有財産)」と考えますので、返済は「出したお金の半額」がリミットとしました。 ただ、どちらからの離婚申し立てなのか?、離婚理由による事もあり、財産分与、慰謝料その他で、どういう位置づけにするかですね。 つまり、財産分与に慰謝料を含める事も可能なので、財産分与に「相手が出した金額の半額を含める」事も出来ると思います(了解と言うか納得させられれば)。 ま、諸々を考えると一度「司法書士」に相談してみるかですね。

rubberxyz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。弁護士はつけていますが、今ひとつ信頼しきれないところがありまして…がんばります

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