- 締切済み
マンション工事 お知らせ文書例
マンション塗装工事 施工のお知らせを分譲ワンルームマンション保有のオーナー様に発送したいのですが、、、、(工事費を分担するため) どのように書けばいいのかわかりません。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
NO.1です。 お礼ありがとうございました。 補足について気になったのですが、「16戸の分譲マンションで5戸は別の区分所有者の方がおり、11戸分をあなたが所有」ということですね。 で、管理組合がない。 大変言いにくいのですが、この状態は区分所有法違反です。 区分所有法では、一つの建物が区分所有の対象になっていて、複数の区分所有者が存在する場合は、管理組合は自動的に存在することになっています。 もし、16戸すべてがあなた所有であれば、区分所有者はあなた一人ですから管理組合はなくてもよいことになりますが。 各区分所有者は、必然的に管理組合の組合員となり、その建物、敷地の共用部分の維持・管理を共同でしなければなりません。 管理組合はそのための組織です。 管理規約もないのでしょうか。 共用部分の維持・管理といっても内容は様々です。 エレベーターやオートドアの保守、エントランス、階段、廊下などの日常清掃、定期清掃、植栽の維持・管理、各種法定点検、共用部分の電気、水道料、防犯カメラのリース代、損害保険料などなど。 これらのことを管理組合として専門業者に発注してもよいし、まとめて管理会社にやってもらっても良いのです。 管理会社にやってもらう場合は、管理組合が管理委託契約を締結することになりますが。 で、これら維持・管理に必要な経費を各区分所有者が負担する、ということになります。 月々の管理費ですね。 また、これとは別に、建物の計画的な修繕も必要です。 屋上や外壁の防水、各種塗装、補修などです。 これも共用部分の維持・管理ですから、区分所有者全員で実施しなければなりません。 そのための費用が修繕積立金です。 計画修繕のための計画案、「長期修繕計画」といいますが、これの策定も管理組合に義務づけられました。 是非、管理組合を設立してください。 区分所有法は条文の数も少ないですので、ご一読ください。 また、設立の手続きなどは、自治体、マンション管理士、マンション管理会社にご相談ください。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
マンション塗装工事とは外壁塗装であるとか、鉄部塗装であるとかのマンション共用部分の塗装ですよね。 分譲ワンルームマンションとは、ワンルームタイプの住戸を分譲したマンションですよね。 もしそうだとすれば、そのマンションには管理組合があるはずですが。 また、共用部分の塗装工事であれば管理組合が発注者のはずですが。 >工事費を分担するため 誰が分担するのでしょうか。 通常、管理組合から発注され、工事のお知らせを作成するのであれば「工事年月日、工事内容、工事中の注意事項、施工業者名、工事責任者名および連絡先」です。 これをマンション管理組合と施工業者の連名で作成します。 で、各オーナーへの配布とマンション掲示板への掲示は、そのマンションの管理会社か管理組合に依頼します。 ご質問の内容では良く分からないのですが。 施工業者さんのつもりで書いてしまいましたが。 管理組合の理事会の方ですか? そうだとすれば、工事のお知らせは施工業者さんに作成してもらえば良いのですが。
お礼
ありがとううございました。 なんとか、作成出来ました。
補足
merciusakoさん 早速の回答ありがとうございます。 このマンションはちょっと特殊といいますか、、、 16部屋のワンルームですが、オーナーさんがついているのが そのうち5部屋分です。 その他の持分が私です。 なので部屋数で割った工事費を各オーナーさんに負担してもらう形をとります。 それと、管理組合はありません。