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養育費
離婚するにあたり、養育費というのは、子供1人につき、どのくらいの相場でもらえるものなのですか? 金額が決まった場合、法的に文書にして証拠にするのは、司法書士にお願いすればよいのですか? 離婚を経験されて、養育費や財産分与など、経験された方、教えてください。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
裁判所の「養育費算定表」によると、自営で年収600万円前後で、14歳までの子供さんが1人の場合の「養育費」は、8万円から10万円、14歳までの子供さんが2人の場合は,12万円から14万円。この金額の幅で調整が行われます。仮に子供さんが病弱な場合は、病院代などにお金が掛かりますので、算定表の上限に近い金額が養育費として義務者から受け取る事が出来ます。 ご主人名義の預貯金が2,000万円程度ある。と、いうことですが、そのお金は結婚されてから出来たものでしたら離婚時に原則折半の対象になる預貯金です。更に、離婚原因の占める割合がご主人側に大きいのであれば、妻であるあなたは折半した預貯金の中から、離婚の解決金としていくらか取る事は可能です。 例えばですが、2,000万円の預貯金を離婚時に夫婦で折半した、としましょう。(ここまでは計算上です。)離婚の責任は、7対3でご主人にある。と認定した場合、あなたは2,000万円の内の70%を手に入れる事も可能です。これは、交渉のテクニックです。いずれにしましても離婚の条件などを話し合われるのでしたら、調停にかけられるのが賢明だと思います。費用は2,000円ですみます。 ご主人の所得証明などは、妻のあなたが役所に行けば簡単に取れます。役所の受付の人で、個人情報どうのこうのと言って本人以外ダメです。と、いう人がありますがそんな事ありません。そういう人は無知なだけです。強く言えば大丈夫です。そのほか色々な証明資料は、調停を起こした場合、裁判所に頼めば取り寄せてくれます。
- niru1962
- ベストアンサー率0% (0/0)
養育費早見表があるので、検索してみてください。 自営と給与では、同じ収入でも養育費に違いがあるようです。 調停や裁判によらず、養育費の金額を確定するのなら、公正証書を作成するのが一番です。 文案は行政書士や司法書士など専門家にお願いしたほうが間違いないです。収入を差し押さえできる強制執行権をつけると確定判決と同じ効力を発揮します。あらかじめ、内々に公証人の先生にアドバイスをもらったりもできるみたいです。(人によると思いますが) 私も二人の子供に養育費を払い続けてはや6年、来年上の子供が成人し、就職するのでようやく半額になります。長かった~
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
養育費の金額は、両親の年収から計算されます。計算は子供さんの年令人数も考慮されます。子供さんの年令の分け方は、0歳から14歳までと、15歳から19歳に分けられています。妻が専業主婦の場合は夫の年収からの計算です。その計算式からはじき出されたものの事例として、夫がサラリーマンで年収500万円。妻は専業主婦、14歳以下の子供さんが2人とした場合の養育費は、月額6万から8万円です。1人の場合は4万円から6万円です。 離婚の際にご夫婦で話し合って養育費を決められた場合、決まった金額を何かの用紙に書いて、お近くの公証役場に持って行かれて、これを「執行文付きの公正証書」にして下さい。と、おっしゃれば謄本にしてくれます。弁護士とか司法書士に頼んでも何の効力もありません。単なる下書きを作ってくれるだけですので、ご夫婦で話し合って合意できた金額を用紙に書いて、夫婦の印鑑証明を各1通準備して公証役場に出かけて公正証書を作ってもらうのが一番簡単です。司法書士が作ったとか弁護士が作ってくれた、という事でそのままにしておくと差し押さえも何も出来ない物になってしまいます。 養育費の場合、婚費と違って支払いが滞った場合、給料の2分の1まで滞った分の差し押さえが可能ですので、協議離婚されて養育費を話し合いで決められたなら、公正証書を作っておくべきです。調停で離婚された場合は、養育費は調停調書に離婚条件の一つとして書き込まれます。もし、相手が支払ってくれない場合、その調停調書を作成した裁判所に持って行けば、相手に支払い勧告してくれます。さらに、支払わない場合は支払い命令をしてくれます。 結婚生活を解消するときは、それなりの条件が発生します。その約束が守られるように可能な限り書面にしておく事です。そして、お金の支払いが発生する離婚条件なら、約束が守られなかった場合に備えて差し押さえが出来る書面を作成しておくべきです。
- k--
- ベストアンサー率26% (4/15)
収入によって金額は変わってきます。 私の両親は離婚しました。 私は母についていきました。 家庭裁判所で父から月7万円を貰うと判決でした。 しかし、父の仕事があまりうまくいかなくなったのか、(本当のところは分かりませんが) 2ヶ月に1回になり、やがてもらえなくなりました。 それも母は文句を言わなかったですが、 おそらく、請求しても本当に収入がなければもらえないと思います。
お礼
もらえなくなるケースもあるみたいですね…
- fuku15154
- ベストアンサー率14% (96/643)
一人でも二人でも三人でも、あんまり変わりません。 相手の収入次第です。月に3~5万円程度では。 ちゃんと金払ってプロに相談されることをおすすめします
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
養育費は、父親の収入に関係してきます。 算定表がありますので、それをご覧になれば、ズバリ相場がわかります。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html 行政書士や弁護士に相談すると作成してくれます。
補足
公正証書ですね。 大変、参考になりました。 ちなみに、うちは、自営業なのですが、 主人の年収はよく把握していません。 多分、600万円くらいかと、自営の場合、確定申告の書類がいるのでしょうか? 旦那名義の貯金は2000万円くらいあると思います。