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賃貸マンションの持主が自己破産して競売物件に

 はじめての質問宜しくお願いします。 マンションに賃貸で入り、契約更新の手続きをしに不動産屋に行ったところ、部屋の持主が自己破産したとのことで契約更新ができず今回のケースは初めてのことでといわれてその後、競売物件に掛けられたといわれて以来その不動産屋に今までどおりの家賃を一年以上払い続けています。 持主がいなくて契約更新もしていないのに不動産屋に家賃をこのまま払い続けるのでしょうか? また、いままで不動産屋に払い続けたお金はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • briony
  • ベストアンサー率29% (323/1090)
回答No.1

経験談で解決策にはならないかもしれませんが、私も以前賃貸に住んでいて、似た経験をしました。 持ち主が個人名義だったのですが、ただ私の場合は持ち主が自己破産ではなく、経営している会社が倒産したかなにかで、経営者である家主の資産でもあるマンションの一室(つまり私が住んでいた部屋)の賃貸料=つまり私の家賃、が差し押さえられたようです。 債権者(これも企業)が家主の地元の地裁に差し押さえを申請し、私のところに「あなたの支払う家賃の権利が移譲します。供託はしないでください。」と、裁判所から分厚い通知書が届きました。 供託とは、簡単にいうと支払い先がない場合や支払い先が受け取りを拒否している場合、あなたはちゃんと契約等で決められた費用(家賃)を、毎月払っていますよ、と証明するために代わり供託所にその金銭を提出して管理を委ねる制度です。 あなたの場合、不動産屋が家賃を受け取って、その家賃はどこへいっているのでしょうか。 不動産屋に払った際のレシートや振込み明細はあると思いますが、私の家賃のケースと同じように、あなたの家賃は現在破産した持ち主の債務を埋める対象になっていると思われますので、まず金銭の流れを把握するために、不動産屋に相談し、お金がどこにどう渡っているか把握したほうがいいかもしれません。 そんなのはあなたの責任ではないと思われるかもしれませんが、現在契約更新相手もいなくなり、その人物は破産者であるので、新しい債権者とのトラブルに巻き込まれないためにも、自己責任である程度ご自身が納得されるまで調査は必要かと思います。 不動産屋があなたの家賃とそれらの債権者との仲介をしていればいいのですが(たぶんオーナーが別なのでなっていない可能性が高いと思いますが)、もし不動産屋の懐に入っていたらあとで揉める原因になります。 流れを把握した上で、問題なければ不動産屋に払いつづければいいのですが、最悪供託などのシステムも利用する必要がでてくるかもしれません。 あとあなたが賃貸借契約をしたときの契約書を、もう一度読んでこういったケースの場合についての項目がないか、確かめたほうがいいでしょう。 さて、私はどうしたかというと、私の家賃が差し押さえの対象になったのを知ったあと、すぐに公的機関の弁護士相談にいきました。30分5000円とられました。 そこで、数ヵ月後に更新が控えていることも相談しましたが、家主は契約継続の権限も失ったでしょうし、私が以前支払った敷金2か月分ももう返ってこない可能性が高いといわれ、内容証明郵便を使い、その2か月分は家賃をもう払わず居座りつづけることを伝えるようアドバイスを受けました。そのとおりにし、相手からは文句も出ませんでした。 最終日には、立会いもなくその部屋を出、簡易書留と配達証明を使い、鍵を送りかえしました。 2ヶ月のうちに引っ越さなくてはいけなかったがたいへんでしたが、金銭的にも精神的にも大きな被害に遭わずにそこを出ることができました。

gyuusuji
質問者

お礼

ありがとうございました。今後、夫婦で不動産屋に行って詳しく聞いてこようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

抵当権設定より、あとに借りた。  無効になる。 すべての抵当権設定よりも、先に借りた。  借りつづけられる。

gyuusuji
質問者

お礼

 ありがとうございました。 自分たちでも頑張って調べてみたいと思います。

回答No.2

あの~ 半端知識で口を挟んで恐縮ですが、真実「競売にかかった」ならば、利害関係者として、裁判所からあなたのところへも通知が行くはずだと思うのです。 知人が使っていた貸事務所には、室内調査をさせてくれ、と裁判所から依頼を受けた調査士(土地家屋調査士?)が訪ねてきたそうです。 「不動産屋がこう言った」以外に、もう少しなんとかなさったらよろしいと思います。(なんで1年たってるの?大体普通競売に1年もかからないと思うけど) ♯1の方も丁寧に書いて下さっていますように、自分に降りかかる火の粉は自分で払いのけなければなりません。 「だれか」のせいにばかりできません。大人ですから。 また、この場合、普通の「居住権」とか「借地借家法」より、元家主に対するの債権者保護の方が優先されるそうです。 (このへんは、専門の方がお願いします) 大変ですけど、急な火災で焼け出されたわけじゃありませんからね。 「現在の自分の権利と義務」からしっかり確認して進んでください。 (↑えらそうに言う割に、どこから説明して差し上げたらいいのか?わからんのです。・・・半端知識なので)

gyuusuji
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分たちでも一生懸命調べてみたいと思います。

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