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個人事業主のアルバイトの受取方法

当方、グラフィックデザインの個人事業主として生計を立てております。 この度、少しでも生活費の足しにと、同職種の募集のあったアルバイトに面接に行く事になりました。 電話連絡の際には、フリーでデザインをしている項は伝えてあります。 そして外注扱いではなく、シフト制で先方事務所にての作業、 時給制である事は伝えられました。 そこで質問ですが、当然バイト料は確定申告の際には入れますが、 給料の受け取りとして、 1)個人名として受け取るべきか、 2)個人事業主(屋号あり)としてうけとるべきか、 どちらがよろしいのでしょうか? ちなみに振込先は別となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

こんにちは 請負契約ではなく、アルバイトとして雇用契約に基づいての仕事であれば、 個人名として受け取った方が無難と思います。 一緒にしても、ちゃんと区分すれば問題ありませんが、区分も面倒ですし、税務署の人に内容聞かれたときに説明するのも面倒なので… また、おせっかいですが、雇用契約に基づいて支払いを受けた収入は、確定申告の際は、「事業所得」ではなく「給与所得」として計算することになりますので留意が必要です。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

どちらでもかまいません。 所得の区分上はデザイン業は「事業所得」ですし、時給制でもらえる賃金は「給与所得」です。 確定申告書の記載時には、事業所得の欄と、給与所得の欄に別々に記載します。 つまり「事業所得の計算に売上として給与を上げる」ことはしません(※)。 ですから「受取人名義が屋号がついていても、なくても無関係」なのです。 給与の支払事務をする方が「完全に個人名の口座に振込をしたいんだけどね」というなら屋号のない口座に振り込んでもらえばよいだけの話です。 ※事業の収支内訳書に、給与を売上として計上はしませんので注意してください。 その意味では屋号のついた口座に入金された場合には、事業主借り勘定を使って預金の増を計上しなくてはならないので、個人名に振り込んでもらうほうが良いといえます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

個人事業主は個人なのでどちらでも構いませんが、帳簿をすっきり見やすくするために個人名口座で受け取れば良いと思います。 どうせ、確定申告には一緒に載るので大した違いはありませんけどね。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

えっと、、アルバイトの契約のときに、相手側に個人事業主として契約(請負契約)したのか、それとも雇用契約なのかによって異なりますが、アルバイトとして働いているなら、当然ながら雇用契約なので、当然ながら個人事業主としては契約上金銭を受け取れませんよね。 だから、個人名でしか給与は受け取れませんが・・

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