• ベストアンサー

法律用語「次条までにおいて」

法律で、 第×1条  ~~~(以下、次条までにおいて「○○」という)。 第×1条の2  ~~~ 第×2条  ~~~ というような場合の 「次条」というのは 「第×1条の2」のことを指しているのでしょうか。 「第×2条」のことを指しているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

第×1条の2のことです。 なお「の○」は枝番号といわれるものであり、法律が改正されて新しい条文が追加された場合、新条文の挿入箇所以降の番号が繰り下がるのを避けるため、用いられるものであり、独立の条文であることには変わりません。

その他の回答 (2)

回答No.3

枝番はすごく大きな番号になることがありますね。 民法なら第398条の1,398条の2・・・398条の22みたいに。 この場合 次条と言われて22条も後に飛んだり 前条と言われて22条も前に戻ったりするのは 何か変です。 少なくとも,民法398条の10が「前条」と言っているのは (その内容から)398条の9のことであることは明らかです。 実際には,質問の場合は 「○○」という用語は,第×2条の中では,使われていないはずで そこから,次条=第×1条の2だ,と誰にでもわかるはずです。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

3  財務大臣は、第一項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一  国際道路運送条約第五条2に規定する国際団体に加盟している法人であること。 二  前号の国際団体との間に関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号 に掲げる内国消費税をいう。以下次条までにおいて同じ。)に関する保証契約を締結することが確実であること。 三  関税及び内国消費税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。 4  保証団体は、国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の運送をすることにつき関税法第六十三条第一項 の承認を受けた者が、同法第六十五条第一項 及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第五項 の規定により関税及び内国消費税を徴収されることとなつたときは、その者と連帯して当該関税及び内国消費税を納付する義務を負う。 この法律では第4条まで適用になります。 ~~~これが法律の定義であれば、第×2条まで含まれることになります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう