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家主の責任

借家の火事に、家主に責任はあるのでしょうか

みんなの回答

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

まず刑事上の責任は、過失による出火は、重過失が認められない限り問わないことになっています。 民事上では、不法行為責任ということになるでしょう。法律には大家が管理すべき部分と店子が管理すべき部分に分かれています。修繕義務といいますけども、修繕義務にかかわる原因での出火なら、出火した原因がどちらにあるかということでしょう。

yumeyo999
質問者

お礼

お返事ありがとうございます 勉強になりました

回答No.1

入居者が起した火事に対して借家の持ち主である大家さんに責任があるのか。ということですよね? その火事が建物(給湯設備なども含めて)に起因する 事故であれば、所有し管理している者の責任を問われる 可能性がありますよね。 たとえば、ボイラーが老朽化していて修理を依頼されて いたにも関わらず、ほうっておいたら爆発炎上した。とか。 入居者の煙草の火の不始末で、建物が燃えてしまったら 入居者が、建物所有者に賠償しなければならないと思います。ただ、その部分を賃貸契約にどう盛り込んで契約 しているかですが。 賃貸契約の際に、入居者には家財に火災保険を加入して もらい、特約で借家人賠償責任を付帯しているケースが 多いと思います。それは、入居者の過失で火災が発生した場合に、その特約部分で賠償してもらうためなのです。

yumeyo999
質問者

お礼

とても参考になりました お返事ありがとうございます

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