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市・府民税申告の要不要について

初めて質問させていただきます。 a_tojoです。イラストレーターをしております。 先日、市・府民税の申告についての書類が届きましたが、 親の扶養に入っている状態(所得103万以下)なので、スルーしていたところ申告書提出の再通知が来ました。 おそらく扶養を抜けられない状態の証明を役所に提示しなければならないのでしょうが、 この時、印鑑・通知はがきの他、収支が分かる資料が必要だと思いますが、 通帳の入金情報や外注決算の支払い明細書でいいのでしょうか。

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  • hinode11
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回答No.2

>市・府民税申告の要不要について 平成24年度住民税(市・府民税)の申告ですか(=平成23年分所得の申告ですか)。 市役所から住民税の申告を求められた場合は、申告をスルーすることはできません。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項本文 >収支が分かる資料が必要だと思いますが、通帳の入金情報や外注決算の支払い明細書でいいのでしょうか。 市役所へ出掛けるのですか。申告書を書いて郵送するだけではダメなのですか。 市役所へ出掛けて窓口で書く場合は、市役所から来た書類に、どのような資料が必要か、書いてありませんか。 書いてないならば、 〔a〕収入情報: 昨年の入金合計額をメモして出かけて下さい。こういう時は預金通帳は役人に見せない方が良い。イラストの受注先(売上先、得意先)の名称と所在地の情報は必要になるかも知れません。メモしておきましょう。 〔b〕経費情報: 『 租税特別措置法第二十七条{ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 }』の適用を申告したいと申し出て下さい。イラストレーターの仕事については、同法によって最大65万円の法定必要経費が認められます。 ⇒国税庁サイト↓ 国税庁>>家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm そうすれば、自宅の減価償却費や家賃、事務用品費、水道光熱費、交通費などのこまごまとした”必要経費の実費”を積算する手間が省けるから便利ですよ。しかもイラストレーターの収入が103万円以下ならば、”必要経費の実費”よりも”法定必要経費”の方が有利になるはずです(※)。 さらに昨年、国民年金保険料を払いましたか。払った場合は、昨年11月頃に日本年金機構から自宅へ社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が郵送されて来たはずですから、これを持って行きましょう。住民税所得割が減額される場合があるので。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ※市役所の役人は『 租税特別措置法第二十七条{ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 }』について知らないかもしれません。その場合、窓口でもめることになります。 ですから、市役所で市・府民税の申告をすよりも、税務署で所得税の申告をする方がスムースに行くでしょう。所得税の申告をすれば、住民税の申告は不要になるからです。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の三第一項

a_tojo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>親の扶養に入っている状態(所得103万以下… 10万でも 103万以下、20万でも 10万以下ですが、具体的にいくらほどあるのですか。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 103万円ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 他人に雇われている給与の場合は、103万円の給与を「所得」に換算すると 38万円になるというだけで、あなたのような自営業に 103万という数字は関係ありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >おそらく扶養を抜けられない状態の証明を役所に… 親があなたを対象に扶養控除を取るか取らないかのことと、あなた自身に納税の義務が生じるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 あなたの「所得」(収入ではない) 街区ら遇ったのか詳しくお書きでないので断言はできませんが、市府民税の申告以前に、所得税の確定申告が必要と思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税務署で確定申告をすれば、市府民税の申告は必要ありません。 >収支が分かる資料が必要だと思いますが、通帳の入金情報や外注決算の支払い明細書… それらを「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/12.pdf にまとめて、「確定申告書 B」を作成します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

a_tojo
質問者

お礼

ご指摘いただき有難うございました。 不勉強な書き込みをしてしまったようで申し訳ありません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

追加をお願いします。 1.イラストレーターの仕事は自宅でやっていますか。 2.仕事の受注先(売上先、得意先)は1件ですか。何件ですか。

a_tojo
質問者

補足

1.仕事は自宅です。 2.仕事の受注先は複数で、その時によって件数は変わります。   ⇒イラストの外注先は現在5件(メイン1件、サブ4件)

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