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不当解雇の概要について
51歳の男性です。 4月に契約が満了になりその後定職がありませんでした。 9月に新聞の折り込み広告よりとある建築土木系積算ソフトの営業事務で募集が有り応募・面接 したところ11月1日より入社のとなり、先週より出社しておりました。 しかし運悪く義理母が5日に亡くなり、5日PMと6日終日を入社早々休まざるを得なくなり申し出た ところ一旦は承知してされましたが、今日に(7日)なりいきなり解雇を通達されました。 理由は以下の通りです。 1)他の身内に手続きをまかせられなかったのか? 2)声が小さく根暗なので必要ない。 3)電話営業していないじゃないか? といった理由だそうです。 そこで質問ですが、この場合には不当解雇にあたるか? もしくは解雇予告手当の対象になるかを伺いたく思います。 ちなみに、11月1日では雇用契約書並びに同意書の提示はなく、就労規則の説明も有りませんでした。 労基法では最低2週間の試用期間が企業側に認められていますが、入社説明の際事前に説明するのが常識だと思います。(他の会社ではそうでした) ほんの小額なので拘っていませんが、理由がに納得が行かず、今後の対応如何では争う事も考えています。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- seble
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予告手当に関しては試みの期間として除外されます。 これは法定なので説明義務はありません。 (入社時に関連する法律を全て解説しなければならない義務はありません) 試用期間と解釈されていますが、試用期間ではありません。 あくまで解雇予告が不要な期間です。 厳密に解釈すれば、試用期間中で、なおかつ、、最初の14日間ですから、試用期間が定められていない契約であれば該当しないようにも解釈可能ですが、一般的には、試用期間としての定めが無くとも最初の14日間については試みの期間であると見なされるのが通例のようです。 しかし、試みの期間であっても不当解雇が許される訳ではありません。 内定ですら、破棄に関しては一定の制限が課せられているぐらいであって、実際に就労している以上、雇用契約は発効しており、その一方的解約、つまり解雇にはそれ相当な正当事由を必要とします。 前置きが長いですが、 上げられた理由が正当か否か、という問題になります。 で、ここで1つの争点は慶弔休暇規定がどうなっているかです。 一般に、近い親族の慶弔は認められるものであり、特に禁止でもされていない限りその欠勤だけで解雇理由が成立するのは難しいと思います。だからこそ他の理由も上げられているのですが、取って付けたような記述であり、欠勤のみが原因であると立証できるなら勝てる可能性も無くはないと思います。 しかしながら、裁判等までやる資源や意味があるのか、という点で考えるとかなり難しいでしょう。 あきらめるしかないかと。 ps 雇用契約書の発行は義務ですが、特に期限が決まっている訳でもなく (順当に考えれば就労以前であるとしか解釈不能ですが) 1週間程度であると争うのは難しいです。 就業規則は開示義務があるだけで、説明や配布等までの義務はありません。
- adobe_san
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無理ですね。 #1様の書かれてる通りです。 >理由がに納得が行かず、今後の対応如何では争う事も考えています。 争ってもご質問者様が損するだけです。 次を探しましょう!!
お礼
そっすね!!
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
残念ですが、入社14日以内は、企業の勝手な言い分だけで解雇は、合法なんです。 解雇予告の適用除外(法第21条) 次の労働者には解雇の予告を適用しません。 (1)日日雇い入れられる者 1箇月を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要です。 (2)2箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (4)試の使用期間中の者 試の使用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要 です。 この4項の規定の裏返しが、14日以内は、予告も必要ないということです。
お礼
Sebleさん 大変参考になりました! 投稿から少し頭を冷やし、明日からの活動に向け準備をしています。 今回は交通事故にあったと思うようにしたいと思いますが、ただどうしても 理由が納得いかないのも事実です。 今後は忘れるようにしますが・・・