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海外の在留届けについて
在留届けを出すことによりデメリットはありますでしょうか? 例えば、離婚調停中で裁判所の出廷の呼び出状を海外まで送ってきたり・・・・ 要するに日本の政府が単なる海外の邦人の安否の把握以外に 利用することはあるのでしょうか?
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- miki0718
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回答No.2
>離婚調停中で裁判所の出廷の呼び出状を海外まで送ってきたり・・・・ 推測にすぎませんが、ないと思います。 その根拠は、住民票を残したまま在留届を出すことも可能(相互に連動していない)という点です。 日本側で転出届をしていない限り、海外にいることすらわからないはずです。
- lsKnS18
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回答No.1
旅券法第16条には ========================= (外国滞在の届出) 第16条 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。 ========================= とあります。「在留届を提出するかしないか?」ではなく「提出しなければならない」義務です。 ただし、罰則規定はありませんので在留届を提出しなくとも罪には問われません。 >日本の政府が単なる海外の邦人の安否の把握以外に >利用することはあるのでしょうか? 安否確認だけではなく、在外公館を通じて行われる日本国民としての各種の手続き、例えばパスポートの更新や証明書の作成、在外選挙人登録にも関わってきます。例えば、在外選挙人登録をする時には在留届を出しているかどうか、確認されます。 在留届はメリット・デメリットで提出するかどうか?では無いと思いますよ。 因みに、海外転出届を転出前に住んでいた役場に提出する時には、転出先(海外)の住所までは求められません。