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妻の「介護保険料」について

被扶養者の妻の介護保険料は、夫の確定申告の際に保険料控除に合算出来ると思いますが、妻の口座から支払っている場合にはどうなるのでしょうか? 夫の支払いになっていないので認められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>被扶養者の妻の介護保険料は、夫の確定申告の際に保険料控除に合算出来ると… 税法に、そんな決め事はありません。 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできますが、被扶養者かどうかは関係ありません。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >妻の口座から支払っている場合にはどうなる… 妻自身が確定申告をする場合のみ有効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nsd35150
質問者

お礼

ありがとうございました。妻は収入が国民年金だけですから、所得税を取られていないので、確定申告も出来ないのです。ですから、この場合は夫が払うのがベストなのですね。

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