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特別土地保有税について

passenngerの回答

回答No.3

補足すると、納税義務猶予免除は、駐車場、資材置き場でも砂利敷きと柵囲い、5割以上の利用など、要件が細かいようです。やりますだけではなく、それなりの整備と費用負担が必要です。それと税金のどちらが安いかよく考えるたほうがいいです。 取得分は1回きりで不動産取得税、保有分(税額は、取得分の約半分)は毎年かかるので固定資産税ににています。 また取得価格は修正するのですが、これより固定資産税の価格がやすければ、申告はいるが、税額は0です。 これが3年続けば4年目以降は、申告もいりません。(逆転3年超)高い場合は、10年たてば申告不要です。 また、農林業をする場合は、非課税となることもあります。あと、最初の1月1日を迎える前にうると、取得分はかかるが、保有分はかからないはずです。 でも、微妙な部分もありますから、役所に必ず、確認してくださいね。

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