• ベストアンサー

こういう場合、どうなのでしょう?

いつもお世話になっています。 1月から家財保険(1年毎更新)に加入したのですが、この保険料をいわゆる「年末調整」の対象にしてもらう場合、来年度の年末調整分として出してよいのでしょうか? それとも、今年度の分として、自分で手続をする必要があるのでしょうか?(その場合、来年度以降もずっとそうなのでしょうか?) 本当は12月の初めに加入する予定でしたが、諸事情が重なって、結局1月加入になってしまいました。 全て勤め先の担当者に任せっきりにしているので、どうすればいいのかわかりません。 ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

家財保険等のような損害保険料控除については、実際に支払った年の年末調整の対象となります。 従って、来年度というか、今年の年末の年末調整で控除する事となります。 ですから、今年の年末近くの、年末調整の時期に、証明書を会社に提出すれば大丈夫です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.htm
noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今年(平成16年)の12月、生命保険料等の証明書と一緒に出せばよいのですね! 安心しました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう