中古物件購入後の公共料金請求に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 中古物件を購入し、住み始めた後に公共料金の請求が届きました。請求明細を見たところ、意外なことに下水道料金も含まれていました。
  • 購入前には浄化槽が設置されており、不動産の方からは下水道は次回の汲み取りになるまで考えなくても良いとのことでしたが、実際には下水道に繋がれているようです。
  • 浄化槽を通さず直接下水道に繋ぐ工事については、負担はどちらがするのか疑問です。また、不動産側で負担してもらえる可能性はあるのでしょうか?購入前に調査しているかも不安です。
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中古物件購入後、不動産関係の方に質問です。

中古物件を購入し、住み始めて最初の公共料金の請求が届きました。 購入した物件はもともと浄化槽が設置してあり、 不動産の方からは、浄化槽内も汲み取りしましたので、 下水道は次回の汲み取りになってから考えてもいいかもしれませんね。 と言われ、下水道は繋がれていないものと思っておりました。 しかし、今回公共料金の請求明細を見ましたら、下水道料金が発生していて、 水道局に連絡をしたら、調べる事になりました。 調べてもらった結果、浄化槽に入って綺麗になった上水を 通常、浄化槽使用している場合、側溝などに繋がれ流れるようになっている所、 うちの場合は、側溝ではなく下水道に繋がれ、流れているようです。 下水道があるのに、なぜ浄化槽を通して下水道に流れているのか。 不思議ですが、浄化槽を通さず直で下水道に繋ぐ工事については、 こちらが負担するのでしょうか? 購入前からすでに下水道に繋がれていたようなので、 不動産側で負担してもらえるものなのでしょうか? 事前に、どうなっているかなど調べてから売ったりはしていないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

NO.2です。 >その他の項目で、外水道と排水の項目が、両方とも道路側溝に表記されています。 実際は、下水道に繋がれておりましたが、このような場合はどうなのでしょうか? >事前に、どうなっているかなど調べてから売ったりはしていないのでしょうか? 本来不動産の売買調査は、役所などへの調査と現地調査をします。おそらく担当者が現地調査も良くしていなかった、役所の調査は本下水の記載が無いのであれば、全くしていない状態だと思います。 前回等にも記したとおりよく見れば、枡があり目視でわかるはずです。経験不足? 例えば現在、下水道が整備されていなくとも、将来の整備予定の有無等調査して重要事項に記載しますし、都市部の下水道部などは配管図を専用の機械から有料で印刷も可能ですから、それを添付書類に付加します。 そのようなものが一切無いならば、売主からの聞き取りだけでしょう。 当然に重要事項の内容に不備がありますが、それを以って損害が生じているか?というと微妙です。 浄化槽を利用していることは、質問者さんも承知のうえですから、その排水が側溝なのか、使用量がかかる本下水なのか?の違いであり、下水道の使用量を損害と考えるのもむずかしいような気がしますが。 しかし業者の担当者には、この件の苦情は言うべきですし、重要事項に署名がある取引主任者にも調査の有無は確認すべきです。 金銭の負担はどうなるかわかりませんが、衛生上も本下水へ直接放流したほうが良いですよ。

risaian
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。 確かにおっしゃる通り枡は目視で確認は出来ましたが、 家庭用排水が浄化槽へ流れる間の枡と思い込んでおりました。 一か所づつ開けて確認すれば浄化槽の上水がどこへ流れているのかわかる事なのでしょうけど。 私の経験不足ですね。 その後、不動産へ確認した所、やはり不動産でも下水道へ繋がれていた事は解らなかったようです。 繋がれている事がわかった以上、浄化槽を撤去なり、浄化槽への排水を塞ぐなりして 直接下水へ放流する工事を行った方が私も良い気がします。 これから不動産の方と話し合いをして進めてみようと思います。 早々に回答して頂きとても感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

当初は下水道の整備がされていなく、浄化槽での処理だったのが、その後下水道の整備がされたのでしょう。本来その時に浄化槽を取り除いて宅内の最終枡へ配水管をつなぐのですが、費用がかかることから、浄化槽の配水管を最終枡へつないだのだと思います。 重要事項で浄化槽を利用している表記になっている場合は、現状の利用方法を記しているのですから、改修は自己負担となるでしょう。 良く重要事項説明書をご覧下さい。 また重要事項に依らず、前面道路に本管のマンホールが目視で確認できるはずですし、宅地内にも最終枡(小さなマンホールで市町村の鉄の蓋がついている)が設置されていますよね? そのあたりの表記や図面など添付がなかったのでしょうか? >下水道は次回の汲み取りになってから考えてもいいかもしれませんね。 これは、本下水への切り替え工事は次にメンテナンスが到来する時期でよいと思いますよ。という解釈も出来てしまいます。これだと業者は認識を持っていたということです。 仲介であれば業者に請求や賠償責任があるのは、本下水と重要事項で説明したが、浄化槽だった場合、ぐらいだと思います。表記からこれは考えにくいですね。

risaian
質問者

補足

早々とご回答下さった方々ありがとうございます。 >浄化槽を利用している表記になっている場合 利用という記載はみあたりませんが、重要事項説明書内の物件状況明細書のチェック項目で、 浄化槽汲み取り項目に した と表記されていたので、おそらくこれで利用しているものと窺えると思います。 その他の項目で、外水道と排水の項目が、両方とも道路側溝に表記されています。 実際は、下水道に繋がれておりましたが、このような場合はどうなのでしょうか?

  • kageroho
  • ベストアンサー率26% (104/387)
回答No.1

重要事項説明書というのを受け取っていませんか? そこに、当然、上下水道に付いて書かれているはずですが、どうでしょうか?

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