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食品の表現で薬事法に触れる可能性について教えてください。

UChastの回答

  • UChast
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回答No.2

薬事法は医薬品、医薬部外品、医療用具などを規制する法律だったと思います。 良く問題となるのは、医薬品でないのに、対象の成分(商品)に効能・効果をうたった場合は、薬事法に引っかかります。有効成分の製造、販売、輸入も許可が必要です。対象の成分が何であるか、何の消化吸収に良いと表現するかにもよりますが、この食品は便利に効きますとか、カルシウムの吸収を促進して骨を丈夫にしますとか、この食品の成分は大腸がんの予防効果がありますといった類のものは引っかかると考えるべきです。

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