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障害年金について

障害年金は働いていても支給できるものなのでしょうか?

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回答No.2

働いていても「何らかの障害が引き続いて存在し、労働に制約がつく状態」ならば、受給できます。 障害の状態は、障害年金の認定基準でみます。 労働に制約がつく状態かどうかを見るときも、同様です。 新規の請求のときはもちろん、その後の更新(受給がはじまったあと、一定年数間隔でおこなわれます)のときもそうです。 医師の診断書や、就労状況の申告・証拠書類などが参考にされます。 なお、精神の障害の場合は、特に、休職辞令などの証拠提出が求められることが多くなりました。 いわゆる「詐病」[みせかけの精神疾患]が多いためで、身体の障害とくらべてかなり厳しくなっています。 障害者手帳を持っている・持っていない、ということとは無関係です。 それぞれ認定基準が全く異なるためです。 したがって、障害者手帳を持っていても受給できないことはありますし、その逆もあります。 20歳前からの障害による障害基礎年金以外では、いくら収入が増えても、障害年金は止まりません。 しかし、20歳前からの障害による障害基礎年金では違います。 ある1年間の収入(就労によるものだけではなく、その他の収入も全部含みます)がある一定の基準を超えると、障害年金は止まります。 翌年の8月分から1年間、その収入の額に応じて、半分か全部が一時的に支給停止になるのです。 働いたことでの収入増による受給ストップを心配する必要があるケースは、これだけです。 要は、次のようになります。 1)すべての障害年金は、働いても受給できます。 2)しかし、障害の程度が軽くなり、労働に制約がつかない状態になれば、支給が止まることもあります。 3)さらに、20歳前障害による障害基礎年金のときは、仮に「2」にあてはまらないときでも、収入がある一定の制約を超えてしまうと、支給が止まることがあります。 4)障害者手帳の有無や、障害者手帳の等級とは、お互いに無関係です。  

回答No.1

障害者手帳を持っていれば働いていても支給されます

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