別居中の夫が他の女性と旅行へ行く行為は不貞行為と考えられるのか?

このQ&Aのポイント
  • 別居中、別の女性と旅行へ行く夫について、不貞行為と考えられるのかについての相談です。
  • 別居中の夫婦の問題について解決策を模索している中、夫が他の女性と旅行へ行くことが判明しました。
  • 別居中の夫の行為について、離婚を決意している私は悩んでいます。この旅行は不貞行為として考えられるのでしょうか?
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別居中、別の女性と旅行へ。これは不貞行為でしょうか

5月11日から夫婦間のトラブルで別居をしています。 トラブルというのは、家計を預かっていた私が、主人に内緒でクレジットカードのキャッシングに手を出したことが知られたことです。 その日、先に仕事から帰宅した旦那がポストの請求書を開け見て発覚し、 「顔も見たくない、帰ってくるな。」というメールが来たので、私は帰りませんでした。 その後、「お前はもともと俺のタイプではなかった」などという、感情的なメールが次々に送られてきました。 もともと夫婦間はあまりうまくいっておらず、私は早々に離婚を決意し、取り急ぎ期間限定の仕事ですが社保に入れてもらえるところに就職をし、扶養から外してもらいました。 離婚届も8月の時点で記入をし、主人に渡しています。 しかし、主人は体裁や出世を気にする性格上、離婚届を出し渋っており、今日まできました。 ここまで、1度も会って話し合うことはせず、全てメールです。 会って話さなくていいのか?と言っても「忙しい」の一点張りでした。 さて、昨日「木曜に離婚届出してくるから」という連絡がきたので、今日まだ残っていた私の荷物を引き取りにアパートへ行きました。 そこでふと、女の勘が働いてしまい、ビジネスバックを覗いてしまいました。 すると中から、HISの封筒が。 中身は、10/26~10/28の沖縄旅行日程表。 代表者には主人の名前。隣には知らない女性の名前。 9/22には旅行の前金も払っています(領収書があった)。 出し渋っていたものを、突然出すと言い出したのは、離婚をしてから旅行へ行かなければという心理からのことだったのでしょう。と私は思っています。 旅行の中日である10/27は私の誕生日です。 主人の神経がわからなくて悩みます・・・。 別居して5ヶ月、離婚の話が進んでいる状態。 別居の理由は私のキャッシング。 このような状態でも、主人のこの旅行は不貞行為として考えられるものでしょうか? いま、私の手元に、離婚届と旅行の書類があります。 持って帰ってきてしまいました。 どうしたらいいのでしょうか・・・・?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Gusdrums
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回答No.2

中高年別居中の者です。 別居事由は、妻の身勝手による子供連れ去り別居で4年経ちました。 私は、極普通の生活で妻が、単なら好き嫌いによるものです。 さて、貴方の方ですが、離婚届の提出って、木曜日というと明日じゃないですか。 それなら協議離婚となり、旦那の思惑通りですよ。 役所が開いたらすぐ、不受理届け を提出して別居を続けて調停離婚に持っていった方が得策ですが、もう時既にですね。 婚姻関係は破綻と受け止めていますが、婚姻関係を続けていれば、 先ず旦那の言動、「お前はもともと俺のタイプではなかった」は、そんなら、なぜ結婚したの?メール履歴は残してますか、結婚前から大金のキャッシング等は、なかったのでしょ、モラルハラスメントですよ。 <<10/26~10/28の沖縄旅行日程表。 代表者には主人の名前。隣には知らない女性の名前。 9/22には旅行の前金も払っています(領収書があった)。 部屋は同室ですか、同室ならビジネスと証しても、密室として扱われ、不貞の証拠として挙げやすいです。 別室を主張しても、プライベートでしょ。 証拠としてコピー(捏造と思われると部が悪いので)デジカメが良いです。 貴方のキャッシングが大金なら、それが事由で別居したと旦那は主張するはずだが、浮気と考えられる女と25日に離婚届を提出されたら、その時点で離婚成立で旦那は自由の身ですが、この旅行の契約書類は、勿論、離婚前のこと、そこを付けますね。 調停は、法律がどーの、こーのではなく、離婚調停を申し立て、この旦那から慰謝料、同居時期にもよる財産分与(しかしキャッシングの額面で旦那が借金返済していたのなら相殺も主張するでしょう) 私の場合は、妻から借金の返済や何も告げずに家を出た為、妻が家庭を崩壊させた有責者とされ、調停員から妻の要請が全て却下されましたが、不貞さえ立証して旦那と相手の女性を追い込むべきです。 調停は、夫婦別室で行い、旦那の浮気は告げないで欲しいと依頼すれば調停員が、遠巻に旦那の意向を聞きます、そして、旦那から(調停員にもよりますが)上手に聞き取りをします。 又、相手の女性は、旦那は離婚したと聞いたからとか、騙されたとか、何とでも言うことは可能です。 私的に、調停に持っていき、旦那から貰うべきものは、頂きましょう。 尚、調停は出頭の強制力がありません、つまり踏み倒す輩が居るのです。 ひれで調停不調(不成立)となり、裁判への移行を打診されます。 第三者を交えて、話し合いをすべきです。 そして、調停での話し合いが出来れば、こちらの主張を条項(判決文)に記載すれば、金銭面について履行しない場合は、先ず履行勧告、それでも応じない場合は強制執行となります。 別居中とのことですが、相手の管轄の家庭裁判所で調停は行われます。 申し立ては、貴方の最寄りでも受理してくれます。 早くとも、申し立てより1ケ月後以降となります。 それまでは、法務局等の無料の相談で、貴方の知識を身につけておくことです。 調停や裁判の進め方等、アドバイスしてくれます。

anone2011
質問者

お礼

この場をお借りして、回答をしてくださった皆さんにお礼を申し上げます。 まだ結末は見えておりませんが、時間をかけて考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • psytom
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.7

要するに、 旦那に愛想尽かされるレベルでキャッシングに手を出した挙げ句、もっと旦那のお金が欲しいのですが、不貞を盾にすればお金貰えますか? ということですね。 文の内容だけでは判断できませんが、このような価値観を持って生活している以上、キャッシング以外にも人として致命的なミスは犯してるはずです。 まあ無理でしょう。 裁判官はアホじゃないですよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.6

◎別居して5ヶ月、離婚の話が進んでいる状態。 別居の理由は私のキャッシング。 このような状態でも、主人のこの旅行は不貞行為として考えられるものでしょうか? ↑あなたはこの問題、つまり、ご主人がある女性と旅行に出かける。と、いう問題を不貞行為である。と、認識されるのか、それとも、自分たち夫婦は5ヶ月間も別居してお互いが離婚に向かって着々と進んでいるので、ご主人と女性との旅行について気になる。と、いう程度の認識なのかどうなのかです。 まず、不貞行為に該当するかどうかです。あなたがお書きになっている文書の範囲では不貞行為にはなりません。しかし、不貞行為である。と、主張することは可能です。そして、不貞行為であることを客観的に認めさせることも可能です。あなたがこの問題をどうしたいかに、かかっています。 不貞行為にならない。と、いうことにはあなたは関心がないでしょうから、不貞行為だとするにはどうすれば良いのかを申しあげます。ポイントは、別居のキッカケになった、あなたがキャッシングされた問題です。この事がご主人に発覚して別居のキッカケになったのですから・・・。把握するべき事柄は、キャッシングの金額。なぜキャッシングしたのか。ご主人は元々お金に細かく、あなたにお金の事でとやかく言う人であったのか。あなたが家計を握っていらっしゃったのに、なぜご主人はキャッシングの請求をご覧になって「顔も見たくない。かえってくるな。」と、言う事をおっしゃったのでしょうか。こういう言葉をおっしゃる背景は如何なものでしょうか。 更に、結婚年数。夫婦のセックスの問題。結婚後と現在の変化。そして、ご主人がおっしゃった「お前は元々俺のタイプでなかった」会って話そうとしなかった。等々の内容を検証していけば、理論的にご主人は、別居前から親しくお付き合いをされていた女性がいた。と、いう理論が成立します。その理論に基づいて事実を明らかにしていけばご主人の不貞は別居前から行われていた。そして、あなたのキャッシングで夫婦が別居に至ったのは、単なるキッカケである。その証拠に、ご主人は女性と旅行を計画されている。と、なります。 どの様な事でもそうですが、何らかの不審な点を明らかにしていこうと思えばそれなりの努力が必要です。その努力の原泉はあなたの、こうに違いない。と、いう強い思いです。その思いを具体化していけばいいのです。どの様な善人でも黙っていたのでは法律は味方してくれません。主張してこそ法律は認めてくれます。今回の件で不審に思われるのであれば順序を間違わずに行動に移すべきです。そうすれば必ず真実の発見に至ります。プライドの高いあなたのことですのでキッと旨く行くでしょう。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

まず、不貞行為とは貞操を守る義務を侵す事ですから、身体の関係があって初めて不貞行為が成立します。身体の関係が確認できない現時点では不貞行為とは言えないでしょう。 貴女がご自身の意思で離婚届を旦那さんに渡している事からも婚姻関係の継続は不可能であると判断されても不思議ではありません。 旦那さんの方から「婚姻関係は破綻していない」という主張なら離婚届を提出していない原状からも、修復の可能性を見出していると段階であるという話は通ると思いますが、貴女からの主張は通らないと思います。 また、旅行の計画を知るに至った経緯においても、離婚に向けての荷物整理の為ですから、破綻していないと主張するには苦しいと思います。 更には、生活の為の職を見つけ扶養から外れるように行動している事からも実質的に婚姻関係は解消しているものと考えるのが妥当では無いかと感じます。 さて、視点を変えて旦那さんの旅行についても、その女性といつからどのような関係か?という事は問題にはなるかと思いますが、そのことが原因で離婚に至った訳ではありません。 仮に、すでに不貞行為があったとしても貴女にそれを証明する術は無く、離婚届提出の前日の話である事からも、夫婦関係においては何ら影響をもたらすものでは無いと感じます。 旅行の書類とは何か?わかりませんが…チケットであればすぐに返却をすべきであると思います。 貴女が持ち去った事で旅行が出来ないとなれば損害を賠償する責任があると思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

#3 の方が指摘しているように、これは婚姻関係が 破綻しているかどうかの問題になります。 破綻しているとなれば、不倫にはならない、というのが 最高裁の判例です。 逆に破綻していなければ不倫になる、ということです。 別居期間ですが、5年も経てば破綻していると判断される 場合が多いです。 2~3年だと、判断はまちまちになっています。 別居して5ヶ月というのは、破綻しているというには 短すぎますが、離婚の話が進んで、荷物も引き上げる、 ということになっていれば破綻と判断される可能性も あります。 正直、やってみなければ判りません。 こういう問題は、一人で悩んでいてもラチがあきません。 専門家に相談することをお勧めします。 旅行の書類をもってきたのは問題ですが、有力な証拠 にもなり得ます。

  • tokei777
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.3

地裁による離婚裁判経験者です。 離婚についてはかなり調べましたし,弁護士に委任はもちろんのこと, 別の弁護士数人に法律相談を何回もしました。 さて,不貞行為についてですが,何とも言えません。 夫婦関係が破綻していると,裁判官が判断するかどうかです。 書類上の妻かどうかは関係ありません。 (書類のみが重視されるなら,内縁の妻が遺産相続できなくなってしまいます) 私は専門家ではないですが,ならない可能性が高いと思います。 別居期間が長いと,破綻していると判断され易くなりますから。 ただし,地裁ではなく,家裁で終わった場合だとどうなるかよく分かりません・・・。 財産分与等の対策は,弁護士に相談するのがいいと思います。 委任すると高いので,法律相談なら30分5250円くらいです。 なお,旅行の書類を勝手に持ち出すのは,よくないですね。 窃盗罪に問われる可能性がありますよ。

回答No.1

 誠に失礼ながら子供の喧嘩みたいです。離婚届も旅行の書類も返すべきではないですか?それが原因で旅行が没になったり、改めて予約し直して、あなたに支払いの要求が来ても、言い訳できなくなりますよ。不仲で別居し、離婚の決意をしたのなら、誰と付き合っても自由ではないですか?

anone2011
質問者

補足

離婚届出す前に他の人と付き合っても自由なのでしょうか? 戸籍上は妻です。 書類の効力は大きいと思います。

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