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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚と不倫、慰謝料について)

離婚と不倫、慰謝料について

783KAITOUの回答

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回答No.4

あなたのご質問は以下の3点です。 1,100万という慰謝料はこの場合妥当ですか? 2,公正証書を作成してしまってから妊娠、出産の事実を突き付けても慰謝料の額は変えられないのでしょうか? 3,公正証書を作成する上での注意すべき点などありましたらお願いします。 ↑ご質問へのアドバイスの前に、確認しておきたいことがあります。 あなたがご主人の不倫をお知りになったのは結婚後約1年経過した頃ですね。ご主人が家を出られたのも、不倫について事実関係をあなたがご主人にお尋ねになった結果のことですね。ご主人の不倫相手女性の交際期間は、あなたが不倫についてお知りになった結婚後1年の頃を基準にして、半年以内の交際期間であると思う。一方、ご主人のお友達から、ご主人の不倫相手女性は妊娠6ヶ月だとお聞きになっている。 以上の事を前提にして、あなたのお尋ねの3点に関してアドバイスを差し上げます。 1,100万という慰謝料はこの場合妥当ですか? ↑結婚期間が短いから慰謝料は少なくなる。と、云う一般的な判断基準があなたの場合当てはまるかどうかが問題です。 と、言うのは、ご主人の不倫がいつ始まったのかが慰謝料の金額に大きく影響します。又、ご主人の不倫相手女性からも慰謝料を取りましょう。 慰謝料の請求方法は、ご主人と不倫相手女性を分けて請求するのがコツです。弁護士に頼まれますと、破綻した夫婦の処理問題として片付けられますで、ご主人と不倫相手を一緒にして問題の処理に当たります。これをすると慰謝料の金額は減少します。もしなんでしたら、あなたが調停を起こすべきです。 お尋ねお100万円の慰謝料ですが、私なら、ご主人は結婚前から不適切な交際をしていた。と、言うことをご主人のお友達などから情報を得て、或いは結婚生活の不自然さを根拠にして推測でも良いので、結婚前から現在の不倫相手女性と交際していた。と、断定した上で、あなたはダマされた。と、いう位置づけで、ご主人の背任行為を含めて慰謝料をもっともっと沢山請求します。又、結婚の準備に要した費用も請求しましょう。結婚生活が短い利点は、結婚の準備金なども請求できることです。 あなたが抱えていらっしゃる問題は、交渉です。あなたの人生をつまづかせた責任を如何に負ってもらうのかの交渉です。ここはひとつ、ご自分の言いたいことを目一杯いうべきです。最初から引いた態度で交渉していたのでは相手のペースになってしまいます。100万円は無茶苦茶安い慰謝料です。 2,公正証書を作成してしまってから妊娠、出産の事実を突き付けても慰謝料の額は変えられないのでしょうか? ↑可能です。「公正証書」の「契約内容の変更調停」を起こされればいいのです。 3,公正証書を作成する上での注意すべき点などありましたらお願いします。 ↑公正証書は、契約です。従いまして、あなたとご主人がどの様な事を契約するか(約束するか)を紙に書いて、それを公証役場に持って行き、執行文付きの公正証書にして下さい。と、頼まれれば差し押さえ可能な公正証書が出来上がります。 公正証書を作成するには、ご主人とあなたの双方の印鑑証明証を各1通必要です。それと作成料金ですが、これは契約金額によって違ってきますが、300万円までなら2万円~3万円で大丈夫です。そして、2人で行く必要があります。ご主人がいけない場合は、代理人を立てても良いですが、代理人の印鑑証明もご主人の印鑑証明と合わせて必要です。待ち時間がかかります。公証役場によって違いがありますが、忙しいところでは2日前後かかります。一般的には2~3時間の待ち時間を要します。 公正証書の下書きに、お金の授受の件に関する項目で、毎月月末に限り、誰々の銀行口座に〇〇円を振り込み送金する「こと」。と、いうように、お金の授受に関しては最後に「こと」という言葉は入れないようにして下さい。「こと」が入ると単なる約束になりますので、ご主人が約束を守らなかった場合、差し押さえ(強制執行)の申請をしても受け付けられない場合があります。 以上、理不尽な扱いを受けたあなた、ご自分の正当性と人としてのプライドを踏みにじられたのですから、この問題は単なる離婚問題ではありません。その事を十分認識された上で解決策を講じられることを希望します。

k0303
質問者

お礼

「こと」を入れたら良くないとは知りませんでしたので気をつけたいと思います。 結婚前に女性との交際は一切なかったのは分かっていて、付き合い始めてすぐの妊娠だと思います。 ご意見参考に話し合いを進めていきます。 とても分かりやすい回答ありがとうございました。

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