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不倫の慰謝料について

例えば、2012年8月に夫の不倫が発覚し、妻は慰謝料請求をするとします。 夫の不倫は2008年から始まっていました。 この場合は妻が不倫を知った2012年8月からの分しか慰謝料はもらえないのでしょうか?(約2か月苦しんだ分) 妻が夫の不倫に気が付いていなかった約4年分の慰謝料はもらえませんか? (約4年間、妻は夫が不倫しているとは知らず精神的にも安定して生活していたので。) つまり夫が妻に対して嘘をついて「不倫相手とはつい最近からの付き合いだ。」と言えばそれまででしょうか? 2012年8月時点での証拠(ラブホ出入り5回)はあるけど2008年時点での証拠はないですし。 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#184677
noname#184677
回答No.4

×編ですね ○変ですね すみません。ここは法律カテでいいんですよね。ライフの夫婦カテかと思った。

noname#184677
noname#184677
回答No.3

まず、不倫でなく不貞行為。 慰謝料でなくて、損害賠償です。 もらえるでなく、請求できる  です。 >例えば、2012年8月に夫の不倫が発覚し、妻は慰謝料請求をするとします。 >夫の不倫は2008年から始まっていました。 離婚する前提なら、損害賠償は「自分がバツイチになる精神的被害・結婚式・家財などの無駄など 経済的被害」も含み300万以上の金額を請求するケースが多いです。 ご主人とご主人のお相手がその支払いを分担します。 いつから不貞を働いていたかで確かに額は変わるもの別に離婚する苦痛のほうが大きいわけで 金額はさほど変わらない。 離婚しない場合は、 誰に対する損害賠償請求かという話になります。離婚しないで妻が夫に対して損害賠償を求めるのは 考えにくい。その場合不貞の相手に対して60万円程度の損害賠償を請求することがありますが 時間が長いから120万円だとか、時間に比例して多くなるってのも、なんだか美人局っぽくて編ですね。

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.2

詳細は弁護士に相談していただきたいのですが、慰謝料は、不倫を知ってからの期間ではなく、不倫の継続期間によって金額が変わると思いますよ。 現在お持ちの証拠(ラブホ出入り5回)と合わせて、4何前からの継続を想定させる何らかの証拠(メール又は日記、若しくは不倫した相手の証言の音声等)があれば、認められるんじゃないですかね。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.1

離婚経験者です。 「精神的苦痛」に対する慰謝料に期間は、関係ありません。 一回でも不倫、不貞が立証されれば、旦那や浮気相手への慰謝料請求ができます。 <<2012年8月時点での証拠(ラブホ出入り5回)はあるけど2008年時点での証拠はないですし。 ホテルに入っただけでも不貞成立ですが、証拠が無いのが厳しいですね。 私は、再婚組で前妻が浮気していたのですが、電話の録音程度では、証拠に乏しいと弁護士に言われ、まだ、時系列に記述した日記とかの方がマシということでした。 それでも巧妙に浮気していて証拠が取れなかったので、とうとう興信所に依頼して追跡料50万円、探偵が不貞を写真に収め、次は、相手が誰かという確証で30万円、興信所の顧問弁護士から相手に証拠物提出と慰謝料請求書類の費用で10万円、で相手から300万円を取りました。 内10%が弁護士の報酬料でした。 婚姻関係の期間により、これで離婚となると旦那から財産分与も取れます。 旦那の年金も取れることもあります。 慰謝料もらってから、上記の金額は離婚調停でも話し合いが出来ます。 離婚をしないのなら、調停は別ですが。 先ず、証拠ですね、携帯メール履歴とかは、デジカメに撮影するとか、夫婦紛争に強い弁護士に知恵を貰うことも必要ですね。

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