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婚外子です。認知の確認について

私は婚外子です。 今は未成年で、数年前までは父とも暮らしておりましたが、 今は母とだけ暮らしております。 父とも月に数回会う、など関係は良好だと思います。 しかし、認知されているのかが分かりません。 そこで父にも母にも気付かれずに 認知されているかどうか確認することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

役所で戸籍謄本を取れば、全て載ってますよ。 今は、法変わったみたいで、「子」が望めば変更出来るようになったそうですが、前は、婚外の認知した子なら非嫡出子として「子」と記載、婚姻関係なら嫡子として「長男、長女」などと記載されます。 勿論、認知されてれば、父の欄にお父さんの名前は、記載されますよ(お父さんの本籍地も記載あったかも?)。 ここからお父さんの戸籍を辿る事も可能です(本籍地にいかいと郵送になりますが、もし興味あるなら役所で聞けば、教えてくれます) 戸籍謄本に必要な物。 役所に行く時間、身分証明書(今個人情報にうるさいので可能なら写真付きが望ましいが保険証でも多分いけるかも、学生さんなら学生証かな、私は、いつも免許証を使用なので)、判子(持ち出せないなら100均のでもOK)、手数料(確か戸籍謄本一通800円だったかな?うろ覚えすみません千円あればお釣りきたはず…)です。 役所にどうぞ。 戸籍抄本だと部分的に省略される所があるのでどうぞ取るなら全て記載される「戸籍謄本」がいいですよ。

lip-gloss
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 手数料まで書いてくださって… うろ覚えなんて、とんでもないです! 早速時間が出来たら行ってみようと思います。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 あなたの本籍地を管轄する役所に、あなたのお母さんを筆頭者とする「戸籍謄本」を取れば、わかります。戸籍はA4用紙で縦に、筆頭者から配偶者、そして、早く生まれた子供の順に記載されています。 あなたの場合、お母さんが筆頭者ですので一番上に書かれています。次ぎにあなたの順に書かれています。あなたの身分事項(右側に書かれている。)欄の一番上は、名前です。その下に生年月日。次ぎに父の氏名となるのですが、非嫡出子ですと父の氏名はありません。父の氏名はなく母の氏名になります。父の氏名がない場合は、認知されていない、ということです。認知されていたなら、父の氏名が記載されています。 その下に、出生日。更にその下に出生地(市区町村名まで)。次ぎに、届け日(出生届け日)。届け人(誰が出生届けをしたか、です。)この様な項目が記載されています。 非嫡出子であるかどうか、或いは認知されているかどうかの判断は、以下の通りです。 非嫡出子の場合、両親の氏名の次ぎに書かれるべき「続柄」が省略されています。次ぎに、父親の名前がありません。この2つで分かります。(更に、生まれたときの届け人は誰だったのか。) 非嫡出子であったが認知された場合、その旨記載されています。そして、両親の名前が記載されます。両親との続柄は、長女とか長男になります。 戸籍を見ると以上の事柄の違いで非嫡出子であるのか認知されているかはすぐに分かります。認知されているのであれば、正式な夫婦の元に生まれた子供さんと同じ嫡出子になります。ご自分の身分関係をハッキリ分かっておくということはとても大切なことですので、調べてみられては如何でしょうか。

lip-gloss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「身分関係をハッキリ分かっておくということはとても大切なこと」 と言って頂き、正直少しの迷いがあったのですが、 それがなくなり行く勇気が湧いてきました ありがとうございます! なるべく早く行こうと思います。

回答No.1

認知されていれば、自分の戸籍謄本をとった際に、父の欄が空欄ではなく、父親の名前が記載されていると思います

lip-gloss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戸籍謄本ですか…なるほど。 今度とりにいってみます

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