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エタノールに課税される理由について
エタノールは飲むには適さないと聞きます。また、70%程度のエタノールには課税されないと聞きます。 仮に、エタノールを飲みたいという需要があっても、10%程度に薄めて飲むでしょうから、純度に関わりなく課税すべき必要がある気がします。 なぜ、純度が100%に近いエタノールには課税されるのでしょうか? また、70%程度のエタノールには課税されないのでしょうか?
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- molly1978
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エタノールに対する課税は酒税を確保するためです。 しかし、すべてのエタノールに課税すると、飲料以外の用途に 対しても課税することになってしまいます。エタノールに対する 課税は非常に高額ですので、正常な活動を阻害してしまいます。 そこで、工業用、医療用など飲料以外の用途のエタノールに 対しては、メタノール、イソプロパノールなど不純物を加えることで 課税を免除しています。 70%のエタノールは、エタノール70%水30%ではありませんので、 10%に薄めても飲むことはできません。
- dogday
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法律というものは、一度制定されたら、改定はされても、失効はしないのです。 で、問題がない限り、誰も気にしないので、いつまでも改定されない。 70%のアルコールは消毒用アルコールの適正濃度で、それ以上の濃度では殺菌効果が減少します。 医療用途で一番使われるから優遇措置がされている。 それ以上の濃度だと工業用の洗浄目的になるわけですが、メタノールや変性アルコールで代用が効くので使用する必然性はなく、 純エタノールが研究目的の試薬として手に入らないのは困るし、試薬以外には飲用酒としてしか用途がないので、優遇されない。 ですので、70%の医療用アルコールだけが、イソプロパノールを混入して飲酒できない状態に加工することを条件に、課税対象から外されている状態で、 それ以外のエタノールには全般に酒税がかかるようになっています。