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離婚後の年金分割に関する質問です。
結婚して30年近くになりますが、離婚を考えています。離婚条件は家は私、定期預金は妻ということでほとんど合意していましたが、妻が新たに追加項目を出してきました。それは私が将来貰えるであろう年金の一部をくれということです。 私はやっても良いと思っていますが、もし私が再婚すれば新しい妻にとっては面白くないと思います。教えて頂きたいことは次の事柄です。 1.離婚後、私が元妻に年金の一部を渡すという事柄を離婚時に定めることは法的に可能ですか? 2.熟年離婚の場合私のようなケースはままありますか? 以上です。
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1.可能です。 ですが安易に了承してしまうとあなたにも生活がありますので、事前に按分割合を確認されることをお勧めします。 按分割合とは、夫婦の婚姻期間や対象期間、標準報酬総額などから計算すると情報通知書発行の時点で離婚をしたときは、〇%~50%の範囲内で年金分割の割合を決めることができますよ、という割合のことです。 「年金分割のための情報通知書」の発行は年金事務所で申請を行います。 申請から発行まで数週間掛かりますので余裕をもって準備して下さい。 2.あると思いますよ。 お二人の間にお子さんがいっしゃれば、あなたの死後、お子さんが相続されたモノも、回り回って元妻にいくことも考えられます。(実家を売って得た利益を子が母親に援助するなど) 再婚を視野に入れておられるのなら、そういうことも頭に入れて置いた方が宜しいかと存じます。
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- gongonbb55
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1.≪当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度≫が年金分割なので可能です。 2.熟年夫婦です。他の方はどうか分かりませんが、高齢者の就職は困難なので金額はどうであれ離婚になった場合には私も請求します。 それから、夫は定年が近い会社員なので退職金についても要求しますよ。 ≪裁判では、既に支給された退職金が財産分与の対象になることは当然として、将来の退職金も、近い将来に受け取ることができる可能性が高い場合には財産分与の対象となるという扱いがされています≫と言う事です。
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回答有難うございます。 >それから、夫は定年が近い会社員なので退職金についても要求しますよ。 私は退職金を貰って別会社に就職したので、退職金を含め定期預金は全て渡します。
- terepoisi
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>1.離婚後、私が元妻に年金の一部を渡すという事柄を離婚時に定めることは法的に可能ですか? 年金であろうとなんであろうと何らかの理由でお金を継続的に渡すことはあると思います。 取り決めについては離婚協議書などを作成して、法的な効力を持たせることが多いようです。 >2.熟年離婚の場合私のようなケースはままありますか? わかりません。 それと、妻が3号で夫が厚生年金の場合、妻に過失がなければ 厚生年金部分の分割は妻側からだけの申請で出来ます。 何も手を打たないでいると3号の期間中の厚生年金の半分を持っていかれることになります。 この年金分割と夫が受け取る年金からの支払を求めることが 同一なのか、別件なのかがわかりません。 国民年金でしたらそれぞれ加入しているので、慰謝料とかの名目になるでしょう。 質問があいまいなままでは回答が思わぬ方向へズレてしまうかもしれません。 家裁や弁護士さんなどの専門家に相談したほうがいいと思います。
お礼
回答有難うございます。
1.可能です。 2.まず、ありません。何故なら妻が専業主婦でも夫の収入に応じた年金をもらえるからです。奥さんはあなたと同じ十分な額の年金をもらいつつ、あなたの年金の一部が貰える、そういうわけです。
お礼
回答有難うございます。
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
プロに尋ねられた方がいいですよ。 法テラス、または、離婚専門の弁護士集団「離婚の花道」(検索してください) に、相談されたほうが間違いないでしょう。
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。