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窃盗事件で執行猶予がつくか教えてください

 主人がひったくりによる窃盗事件をおこしました。逮捕内容は未遂事件ですが余罪が20件、金額は50万ほどです。初犯です。被害者弁済は2人しかまだ済んでおりません。この7月に逮捕され、現在2回公判が行われました。次回は11月下旬で私が情状証人として出廷予定です。主人はギャンブル依存症でこれまでギャンブルによる借金を繰り返し、挙句の果て事件までおこしました。大変苦労してきましたので離婚もかんがえておりますがこれが最後のチャンスと決めて今にいたっております。弁護士は国選で実刑だといわれています。刑務所に入り、更生してくればよいのですが依存症の更生プログラムはもちろんですがなく、出所しても再犯の可能性が高いとギャンブル依存の家族会の講師から助言がありました。そこで依存症をあつかっている病院や施設を探し、主人が出所した場合、入院がきまっています。出来れば執行猶予を願いたいのですが被害者の方からは依存症など都合がよい理由にしかなりませんよね。それと取調べも終わり。次回公判まで1ヶ月以上あくので保釈申請をし、入院させるのも更生の道ではと思ったりしていますが保釈金も用意できず、保釈協会に借りてまで保釈させるのはどんなものでしょうか?実刑の可能性もあり悩んでおります。

  • 77-88
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みんなの回答

回答No.5

ANo.4です。 >保釈申請の貸付の手数料を被害者弁済にまわします。 そうですよね、それが物事の順序というものですものね。 それから、保釈期間は被告人が受ける社会的制裁(この場合は、身柄を 拘束されることにより社会から隔離されること)の短縮という解釈をされる ことにもなりますので、その観点からしても良い判断だと思います。 (保釈期間が無ければ、ある一定の社会的制裁を受けているとの主張を してくれる弁護士もいます) >弁護士に早く弁済を済ませたいといいましても起訴があがってからと断られてしまいました。 わからないのはこの部分です。 起訴される前に被害補償や示談などをまとめる交渉をするのが弁護士の 一番重要な仕事なはずなのですが…。 「取調べが全て終わってから」の聞き間違いではないかと思います。 さもなければ、その弁護士は使えません。 と言っても、もう起訴されてしまっているので、後の祭りですが…。 >所持金1500円、バック財布など1万5円相当となっており、相手方は最初3万の請求をされてたのですが最終的には10万を支払わないと受け取らないといわれまして10万支払いました。 ずいぶん足元を見られたものですね、この被害者は相当な強者です。 今後の交渉で、またこのような事態になってしまうようなら『供託制度』を 利用なさった上で、供託金の取戻請求権を放棄するのも手かと思います。 わかりやすく書かれたサイトを探しましたので、ご参考になさって下さい。 http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2.cgi?find=(695)&search=1  

77-88
質問者

お礼

ありがとうございます。取調べは終わったようですが起訴が二名ずつだったり、三名だったり、残り十数名は一挙にすると検察官が言われているようです。逮捕されてすぐに弁護士(私選)をつけるべきだったのですが弁護士費用も用意できず、主人の実家は資産家で費用も用意してくれると言ったのですが主人の身内からあまえかすべでないと反対されました。私が用意できるお金は被害者に方に返済しようと判断しました。初めての経験で何もわからず、失態ばかりしております。 供託制度というのがあるのですね。とても参考になりました。サイトも拝見しました。まだ公判まで時間があるのでやれることはやっていこうと思います。ありがとうございます。

回答No.4

保証協会の審査が通って保釈金の用意ができたとしても、保釈申請が 通らないでしょう。 理由は、被害者への被害補償が終わっていないからです。 仮にあなたが被害者で、被害補償も終わっていないのに加害者が保釈 されたらどんな気持ちになりますか? 裁判所は、そういった被害者の感情も考えるものなのですよ。 >離婚もかんがえておりますがこれが最後のチャンスと決めて今にいたっております 離婚も当然お考えになったでしょうし、最後のチャンスと決めたお気持ちも 理解はできます。ただ、やることが中途半端ならやらないほうがマシです。 毒を食らわば皿までも。 あなたがご主人の責任を取るくらいの気持ちでいなければ、どうにもなり ません。それができないなら、ちゃんちゃら可笑しな話です。 そういう意味でも、被害補償は絶対ですよ。 執行猶予を争う要件として有利なのは ■次回公判までに被害補償を全て済ませる←絶対条件 ■更生施設への入所を確約する(入所許諾書などの提示) ■あなたが情状証人として出廷する の順番です。 これら全てが整えば、まだ執行猶予が付く可能性は充分あります。 そもそも被害補償を後回しにしていた時点で考えが甘かったわけですが、 まだ間に合います。 たった50万円。 あなたが悩みに悩んで最後にチャンスを与えようと心に決めたご主人の ために何とかならないのですか? 私なら、なりふり構わず、親戚や友人に頼み込んででも掻き集めますよ。 または、生命保険などから借り入れるなど、方法は色々あるはず。    あなたの必至さを感じることも、ご主人の更生に役立つと思います。 正念場ですね、頑張ってください。   

77-88
質問者

お礼

 ありがとうございます。私の文章の説明不足がありまして被害者の方へは全額返済しようと思っております。検察へ起訴がまだあがってないとのことで弁護士に早く弁済を済ませたいといいましても起訴があがってからと断られてしまいました。お金もご指摘のようにかき集めてなんとか用意できました。 それからもうひとつ質問させていただきたいんですが被害者の方への弁済で所持金1500円、バック財布など1万5円相当となっており、相手方は最初3万の請求をされてたのですが最終的には10万を支払わないと受け取らないといわれまして10万支払いました。弁護士からはちょっと多すぎるけど仕方ないといわれました。悪いのはこちらなんで私も仕方ないと思うのですが後残りの方への弁済をすべてしたいと思ってますので今後高額な請求があった場合、どのように誠意をみせればよいでしょうか? 保釈申請については私の知識不足と認識の甘さを痛感しております。保釈申請の貸付の手数料を被害者弁済にまわします。 更生施設については何ヶ所かまわりました。明日も遠方ですが相談にいく予定でおそらく明日いく病院に決めるつもりです。入所許諾書をお願いしてきます。大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#208714
noname#208714
回答No.3

ギャンブルして借金があるからって、窃盗して ムショにぶち込んだ方がいいでしょ 被害者からすれば、更正より金返せって思うんじゃない? それよりさ、夫は確かにギャンブル依存症かもしれないけど 貴方も夫に依存してるだけじゃないの? 甘く考えすぎだし 人間更正なんて無理に等しいよ 残念だけど諦めたら? 夫の人生も終わりだけど 夫に構ってたら、貴方も終わりだよ

77-88
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、私自身も主人に依存している(共依存症)と思います。長年、ギャンブル依存の自助グループや保健福祉センターで相談にのってもらっていました。 主人の事件はテレビや新聞で報道され、子供も学校などで大変な思いをしています。冷静の考え、今後の人生を歩みたいと思います。

回答No.2

初犯でも余罪20件で50万ならアウトじゃない? 普通実刑でしょ 見通し甘すぎ 笑 刑務所入った方が更正するんじゃないかな? 弁護士が私選だろうと国選だろうとやることは一緒だから結果判決は変わらない というかそれだと保釈協会は保釈金貸してくれません いちど現実を見たほうがいいですよ

77-88
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。ご意見を伺い、自分の認識の甘さを痛感しております 保釈も審査が通りませんよね。保釈金の貸付の手数料が5万弱かかるみたいなんですがそのお金を一人でも被害者の方に支払います。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

ねえ、すべての見通しが甘くないですか?。20件もして、50万円ほど、と言い方、あり得ないのでは。弁償もしませずに、保釈金を借りて、とりあえず出しても、ちゃんと出廷すれば返してもらえるのでは、とは思いますけど、もう、すべてがデッドエンドじゃないかな、落ち着いて考えてご覧よ、どこかに、彼との未来を描けるの、あり得ないのでは。

77-88
質問者

お礼

 そうですね。見通しが甘い、おっしゃるとおりです。弁償は検察官に起訴されるのが遅れているとのことで弁済が出来ておりません。保釈金を借りる手数料も弁済にまわすべきだと思います。よく考えてみます。早速の回答ありがとうございました。

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