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悪質商法について

悪質商法について質問です。 テストで説明しろと言われたときにどう答えればよいか教えて下さい。 ・マルチ(まがい)商法 ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・無料商法 ・催眠商法 ・かたり商法 インターネットや辞書で調べてみたんですが、長いし難しいので質問しました。 回答お願いします。

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  • jess8255
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回答No.1

じゃ短く説明するよ。 ・マルチ(まがい)商法 マルチ商法とは特定商取引法で言う「連鎖販売取引」のこと。ある商品、例えば健康食品、家庭用品などの販売組織を多段階(ピラミッド状)にして、下位者の販売額に応じて上位者にボーナスと呼ばれる特別報酬が与えられる。 その特別報酬獲得のために下位者の拡大、強引な商品の押し付け販売、商品の性能の誇大な、あるいは嘘の混じった宣伝と勧誘が行われることが多い。これらの誤った商法により国民の間に被害が絶えないため、特定商取引法は2回に渡って大改正があり、事実上のマルチ商法禁止法となっている。 マルチ(まがい)商法とは現在は死語である。特定商取引法の初期では組織入会時に一定の負担(入会料、初回の義務的な商品購入)のあるものを連鎖販売取引(マルチ商法と)していたが、その後に特定負担のないものであっても同じものであるという改正を行った。その改正前の商法を、マルチ商法に限りなく近いが、法では規制されなかったために「マルチまがい商法」(マルチ商法に限りなく似ている、と言う意味)と呼ばれた時代があった。現在では特定負担の有無を問わず、すべて連鎖販売取引(マルチ商法)と言う。 ただし、マスコミなどは「マルチ商法に類似した販売方法」を今でもマルチまがい商法と呼ぶことがあるが、これは誤りである。 あ、長くなっちゃったな。 ・キャッチセールス 繁華街などの街頭で販売員が無差別に通行人を呼びとめ、化粧品購入券、スポーツジムなどの施設利用権、映画鑑賞券などを販売すること。呼び止められる通行人は若い人、特にOLや女学生などであり、一旦立ち止まるとすぐに近くにいる別の販売員が取り囲み、嘘や大げさな表現、時に脅迫を交えた会話で強引に高い商品を売りつけるケースがある。その商品の多くがでたらめであり、映画を見ようとしても映画館側から「これは当館の認めた券ではない」と観覧を拒否された例が多い。 現在では市区町村の条例で禁止されていることが多い。もともと街頭での商行為は公安員会に届け出が必要であり、条例以前に違法であった。 ・アポイントメントセールス アポインターと呼ばれる男女が電話帳、あるいは別の悪質商法業者から手に入れたリストを利用して無差別に消費者に電話を書け、親しげに、あるいはハイテンションな雰囲気で「あなたにぴったりで紹介したい商品がある。会場に来てくれれば記念品を渡す」と持ちかけ、来場の約束(アポイントメント)を取り付ける。その約束に応じて会場を訪問すると、別室などで当初の話とは異なる高額な、かつ興味のない商品を紹介され、強引に販売契約を結ばされる。 商品は絵画、宝石、貴金属、得体の知れない会員権などが多い。 ・無料商法 ・催眠商法 この2つは同じものでしょう。投げ込みチラシや宣伝カーなどで高齢者を一定の会場(貸し店舗、空き地のテント)に集めて販売員がハイテンションに日用品や家庭用品、食品などを紹介しながら「これが無料で欲しい人は手を上げて!」と募る、全員に無料で商品を配る。殆どは100円ショップでも売られるような安物であるが、集まった消費者は無料でもらえることに興奮を覚えてくる。 雰囲気があたかも全体催眠状態(冷静な判断が出来ない状態)になったところで、肝心の商品が紹介される。それまでの無料配布はこのためだけにある。紹介される商品は健康器具、健康食品、医薬品など高齢者が使いそうなものばかりだが、価格は異常に高く、同程度の市販品の数倍から10倍程度になる。商品によってはまったく無価値、あるいは効能を誇大に表示したものが多い。 しかしすでに冷静な判断能力を失った高齢者たちは我先勝ちに手を上げ、購入契約に署名をしてしまう。業者は高齢者の気が変わらないうちに高額な商品をその日のうちに自宅に配送し、事の重大さに気がついた高齢者の解約申し出をしても拒否する。別名SF商法と呼ばれる。最初にこの商法を始めたのが「新製品普及会」なので、その頭文字を取ったものである。 マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法(無料商法)のいずれも特定商取引法で厳しい規制があり、仮に消費者が購入しても一定期間内での無条件の契約解除が認められている。 特にマルチ商法は主婦や若い世代で広がりを見せており、極めて危険な商法であることに加入者自身が気が付いていない。なお刑法で規定されている「無限連鎖販売(ねずみ講)」とは別であり、特商法を遵守する限りは犯罪ではない。ただし金の流れや上位者へ支払われる特別報酬の仕組みはまったく同じと言ってよい。 ・かたり商法 「騙り商法」だね。身分や職業を偽って電話や手紙、突然の呼び止めなどで市民に近づき、あたかも公的機関(役所、警察)や市民になじみのある企業(銀行など)が「あなたの財産や安全を守るために」と称して嘘の事実を告げて不安感をあおり、現金や高価な財産を騙し取ること。詐欺罪に当たる。 この騙り商法だけは刑法犯である。 これでどうかね?

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